○見附市立へき地保育所設置条例

昭和49年6月25日

条例第25号

(設置)

第1条 保育を要する児童の福祉増進を図るため、へき地保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市立和楽保育園

見附市田井町1714番地

見附市立漆山保育園

見附市漆山町936番地

見附市立坂井保育園

見附市坂井町2342番地

見附市立反田保育園

見附市反田町85番地2

(保育料)

第3条 市長は、へき地保育所に入所した児童の保護者から保育料を徴収する。

2 保育料の額については、規則で定める。

(保育料の納付期限)

第4条 保育料は、毎月当該月分をその月の末日まで納付しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは保育料を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、へき地保育所の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にへき地保育所の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) へき地保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) へき地保育所の保育事業の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、へき地保育所の管理運営に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に関わる業務を除く業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の見附市立へき地保育所設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

見附市立へき地保育所設置条例

昭和49年6月25日 条例第25号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和51年12月30日 条例第31号
昭和54年3月23日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和58年1月20日 条例第4号
平成10年3月19日 条例第4号
平成13年10月2日 条例第17号
平成27年6月23日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第24号