○見附市保育の実施に関する規則

昭和62年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園児童)

第2条 保育園に入園する児童は、見附市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年見附市教育委員会規則第5号)第3条に規定する保育の必要性の基準により、保護者又は同居の親族その他の者が保育することができないと認められる児童とする。ただし、市長が保育園の管理上支障がないと認めたときは、その他の児童を入園させることができる。

2 前項に規定する児童であつても、次の各号の一に該当する児童は入園することができない。

(1) 感染症又は悪質な疾病があると認められるもの

(2) その他市長が入園することを不適当と認めたもの

(入園の申込)

第3条 保育園に児童を入園させようとするときは、保護者は、別記第1号様式により保育園入園申込書を市長に提出しなければならない。

(保育の実施の決定)

第4条 市長は、前条の保育園入園申込書が提出されたときは、保育の実施の可否を決定し、別記第2号様式及び別記第2号様式の2により、又は別記第2号様式の3によりその結果を保護者に通知しなければならない。

(退園の手続き)

第5条 児童を退園させようとするときは、保護者は、別記第3号様式により退園届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、退園届を受理したときは、別記第4号様式により、保護者に通知しなければならない。

(保育の実施の解除)

第6条 市長は、入園児童が次の各号の一に該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 保育の実施の必要がなくなつたと認めたとき。

(2) 第2条第2項第1号に規定する事由が生じたとき。

(3) その他市長が保育園において保育することが困難であると認めたとき。

2 市長は、前項の各号の一に該当するときは、別記第4号様式により、保護者に通知しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の見附市保育園入園措置規則の規定のうち、別記第1号様式については、昭和64年4月1日以後に入園する児童から適用し、同日前に入園する児童については、なお従前の例による。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 ただし、改正後の第3条の規定については、平成10年度の入園手続きから適用する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市保育の実施に関する規則

昭和62年3月31日 規則第10号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和63年11月4日 規則第24号
平成7年2月9日 規則第3号
平成10年3月19日 規則第10号
平成12年3月22日 規則第14号
平成17年6月13日 規則第15号
平成20年8月28日 規則第41号
平成27年9月7日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第14号
平成30年7月25日 規則第20号
令和2年8月14日 規則第28号