○見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例

昭和58年1月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーを派遣したときの費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定により定めるホームヘルパー

(2) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)に基づいて定めるホームヘルパー

2 この条例において「派遣」とは、市長が前項のホームヘルパーを派遣して日常生活上の世話を行うことをいう。

3 この条例において「生計中心者」とは、派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として市長が認めたものをいう。

(費用の徴収)

第3条 派遣については、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、派遣に伴う費用を徴収する。

(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 前条第1項第2号から第4号による派遣については、生計中心者の前年の所得税が非課税であるとき。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号(生活保護世帯を除く。)及び第2号に掲げる者については、介護保険法に準じて費用を軽減するものとする。

(費用の額等)

第4条 派遣に伴う費用の額は、別表に定めるところにより納付するものとする。

2 前項の納付者は、派遣世帯の生計中心者とする。

3 第1項によつてすでに納付した派遣に伴う費用の額は、これを還付しない。

(費用の減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により派遣に伴う費用の納付が困難であると認められる場合は、第4条に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の猶予)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない事情により納付期限までに派遣に伴う費用の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(第2条第1号による派遣)

利用内容

利用者負担額(1時間当たり)

身体介助

400円

身体・家事複合

280円

家事援助

150円

(第2条第2号から第4号による派遣)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

見附市ホームヘルパー派遣に伴う費用徴収条例

昭和58年1月20日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年1月20日 条例第2号
昭和59年6月26日 条例第21号
昭和60年7月17日 条例第24号
平成5年3月23日 条例第16号
平成6年3月23日 条例第15号
平成7年3月23日 条例第9号
平成8年3月25日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第4号
平成10年3月19日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第20号