○見附市知的障害者援護施設措置費の費用徴収規則

昭和61年10月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき知的障害者援護施設への入所又は委託した場合に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 費用徴収の額は月額とし、知的障害者福祉法施行細則(昭和43年新潟県規則第25号)第11条第1項に定める徴収基準による額とする。

(徴収の方法)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)前条の規定により費用の徴収額を決定したときは、見附市知的障害者援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第1)により入所者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

2 納入義務者は市長が発行する納入通知書により、指定の期日までに納入しなければならない。

(費用徴収額の減免)

第4条 所長は納入義務者が災害その他特別の理由により費用徴収額の納入が困難と認めるときは、費用徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定に基づき費用徴収額の減額又は免除を受けようとする納入義務者は見附市知的障害者援護施設費用徴収減免申請書(別記様式第2)を所長に提出しなければならない。

3 所長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し減免するかどうか決定し見附市知的障害者援護施設費用徴収減免決定通知書(別記様式第3)を納入義務者に交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

見附市知的障害者援護施設措置費の費用徴収規則

昭和61年10月27日 規則第24号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年10月27日 規則第24号
平成2年5月31日 規則第15号
平成11年3月23日 規則第11号