○見附市老人短期入所生活介護事業運営実施要綱

平成12年3月29日

告示第127号

第1条 この要綱は、在宅の虚弱及び要介護老人等を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病及び冠婚葬祭等緊急の理由により居宅における介護が困難となつた場合に、当該虚弱及び要介護老人等(以下「対象者」という。)を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホームに入所させることにより、対象者及び介護者の福祉の向上を図るため、老人短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する次の各号に掲げるおおむね65歳以上の虚弱及び要介護老人(40歳以上、65歳未満の要介護・要支援認定者を含む。)とする。

(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。

(実施施設等)

第3条 事業の実施施設は、あらかじめ市長が委託した老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。

2 この事業は、実施施設の空きベツド及び短期入所のために整備したベツド等を利用して実施する。

(利用の要件)

第4条 この事業は、介護者が疾病、冠婚葬祭、事故等で、緊急を要する事由が生じた時その家庭において対象者を介護できない場合に行うものとする。

2 対象者が家族の介護を受けていない場合にあつては、当該対象者がその家庭で介護を受けることができない場合に行うものとする。

(利用の期間)

第5条 入所の期間は、原則として年7日間とする。ただし、市長が申請書等により審査の結果、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の手続)

第6条 入所を希望するときは、老人短期入所申請書(第1号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、在宅福祉サービス提供の必要性を検討し速やかに利用の適否を判断するものとする。

2 市長は、利用の適否を決定したときは、申請者に老人短期入所生活介護事業利用承認(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 やむを得ない事由により利用期間の延長を希望する場合は、老人短期入所期間変更(延長)申請書(第3号様式)により申請し、市長の承認を得なければならない。

(緊急時の取扱い)

第9条 市長は、緊急性が極めて高い事情により直ちに対象者の短期入所を要すると認めたときは、第6条及び第8条の手続きによらず、あらかじめ実施施設の長の承諾を得て、利用させ、又は、利用期間を変更することができる。ただし、この場合においても、事後において速やかに第6条及び第8条に規定する手続きを行うものとする。

(送迎)

第10条 対象者の送迎は、家族等が行うものとする。ただし、市長がその同意を得て指定した実施施設については、当該施設が行うことができる。

(費用の負担)

第11条 対象者の入所に要する経費、飲食物相当額及び送迎に要する経費については、市長が別に定める。

(利用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認めるときは、利用料を減免することができる。

(運営の委託)

第13条 市長はこの事業の運営について、次の各号に定める事項を除き施設の長に委託するものとする。

(1) 利用者の決定

(2) 利用料に関すること。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 見附市老人短期入所事業実施要綱(平成9年見附市告示第91号)を廃止する。

(平成28年告示第145号)

この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

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見附市老人短期入所生活介護事業運営実施要綱

平成12年3月29日 告示第127号

(平成29年1月4日施行)