○見附市介護保険条例施行規則

平成13年11月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市介護保険条例(平成12年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者が、条例第8条第1項又は第2項に規定する各納期の納付額を納付するときは、別記第1号様式による介護保険料納付書によるものとする。

(保険料の額の暫定通知)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第140条に規定する保険料の額の通知は、別記第2号様式による介護保険料特別徴収(仮徴収)通知書により、条例第10条に規定する保険料の額の通知は、別記第3号様式又は別記第3号様式の2による介護保険料仮算定通知書によるものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第4条 保険料の納付義務者が、条例第11条第1項の規定により保険料額の修正を受けようとするときは、別記第4号様式による介護保険料修正申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合において可否を決定したときは、別記第5号様式による介護保険料修正(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 法第136条第1項及び条例第12条の規定による保険料の額の通知は別記第6号様式別記第6号様式の2又は別記第6号様式の3による介護保険料納付額決定通知書によるものとし、その額に変更があつたときの通知は別記第7号様式による納入通知書(介護保険料額変更通知書)によるものとする。

(督促状)

第6条 条例第13条第1項に規定する督促は、別記第8号様式による督促状によるものとする。

(還付又は充当の通知)

第7条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、別記第9号様式による過誤納金充当・還付通知書によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 保険料の納付義務者が、条例第14条に規定する徴収猶予を受けようとするときは、別記第11号様式による介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合において可否を決定したときは、別記第12号様式による介護保険料徴収猶予決定通知書により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消)

第9条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、徴収猶予の要件に該当しなくなつたときは、別記第13号様式による介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(保険料の減免)

第10条 保険料の納付義務者が、条例第15条に規定する減免を受けようとするときは、別記第11号様式による介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合において可否を決定したときは、別記第14号様式による介護保険料減免決定通知書により通知するものとする。

(保険料の減免の取消)

第11条 市長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者が、減免の要件に該当しなくなつたときは、別記第15号様式による介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。

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別記第10号様式 削除

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見附市介護保険条例施行規則

平成13年11月14日 規則第25号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年11月14日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第22号
平成20年3月18日 規則第16号
平成21年12月18日 規則第28号
平成24年4月12日 規則第23号
平成25年3月11日 規則第6号
平成25年7月9日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年12月28日 規則第43号
令和2年2月5日 規則第2号
令和3年2月8日 規則第3号
令和5年6月29日 規則第26号