○見附市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和31年5月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基く社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成についてはこの条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 市長は必要があると認めるときは法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(助成申請手続)

第3条 法人は前条の規定による助成をうけようとするときは申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成をうけようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国その他の地方公共団体又は独立行政法人福祉医療機構から助成をうけ又はうけようとしているときはその助成の程度を明らかにした書類

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類

(委任規定)

第4条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市社会福祉法人の助成に関する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和31年5月28日 条例第17号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年5月28日 条例第17号
平成12年9月22日 条例第30号
平成20年3月18日 条例第16号