○見附市保健福祉センター管理規則

平成12年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 見附市保健福祉センター(付属建物、敷地及び付属設備等を含む。以下「センター」という。)の管理については、他の規定によるもののほか、この規則に定めるところによることとし、センターにおける秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他センターの管理について必要な事項を定めることにより、静穏な執務環境と来庁者の利便を確保し、もつて公務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 前条の目的を達成するため、センターに庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 前項の責任者には、健康福祉課長をもつてこれに充てる。

3 責任者が不在のときは、あらかじめ責任者が指定する者がその職務を行う。

(職員の責務)

第3条 職員は、この規則に基づき責任者がセンターの管理について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉)

第4条 センターの出入口の開閉時刻は、責任者が別に定める。

(休日等におけるセンターへの出入り)

第5条 日曜日、土曜日及び休日並びに勤務時間以外の時間においてセンターに出入りしようとする者は、センター出入承認簿(別記第1号様式)に所要事項を記入して警備員又は当直員の承認を得なければならない。

(禁止行為)

第6条 何人もセンターにおいて、次の行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫等喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱又は投棄すること。

(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがあると認められる物品を持込むこと。

(4) 多数集合して示威行為をし、面会の強要又は居座るなど正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。

(5) 屋上その他責任者が特に立入りを禁止した場所に立入ること。

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(立入り又は使用についての許可)

第7条 センターにおいて次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、旗、けんすい幕その他これに類する物を掲示し、又は提出すること。

(3) テントその他これに類する仮設物を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 集会その他集団でセンターを使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、センター使用許可願(別記第2号様式)を提出しなければならない。時間外において、前項第4号の許可を受けようとする者は、センター時間外利用申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。ただし、責任者が軽易なものと認めたときは、口頭をもつてセンター使用許可願又は時間外利用申請書に代えることができる。

第8条 責任者は、前条の許可願又は時間外利用申請書の提出があつたときは、速やかにその可否を決定して願い人に通知しなければならない。

2 責任者は、前項の場合において許可を与えたときは、センター使用許可証(別記第4号様式)又は時間外利用許可(不許可)通知書(別記第5号様式)を願い人に交付するものとする。ただし、前条第1項第2号に掲げる行為については、当該物件に許可印(別記第6号様式)を押印することをもつて、同条第2項ただし書による許可願又は時間外利用申請については口頭をもつて許可証又は時間外利用許可(不許可)通知書に代えることができる。

3 責任者は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件又は指示事項を付けることができる。

(措置命令等)

第9条 責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、センターへの立入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取消し、若しくはその条件又は指示事項を変更し、センターから退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条第6条又は第7条の規定に違反するもの。

(2) 第8条の規定による条件又は指示事項に違反するもの。

2 責任者は、前項の規定によりセンターからの退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(責任者への委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、責任者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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見附市保健福祉センター管理規則

平成12年1月18日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)