○見附市中規模小売店舗出店届出要綱

平成13年6月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は見附市内における中規模小売店舗の新設等(新設及び床面積の変更並びに既存建物の用途変更をいう。以下同じ。)にあたり、その届出手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中規模小売店舗」とは、1つの建物であつて、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下であるものをいう。

(届出)

第3条 中規模小売店舗の新設等の届出を行おうとする者は、建築確認申請時又はそれ以前に別記第1号様式により次の事項を市長に届け出るものとする。

(1) 中規模小売店舗の名称及び所在地

(2) 中規模小売店舗の新設をする日

(3) 中規模小売店舗の営業時間

(4) 中規模小売店舗内の店舗面積の合計

(5) 当該中規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

(6) 主として販売する物品の種類

2 前項に定める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 付近状況図

(2) 建物配置図

(3) 建物平面図(店舗や面積が分かるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 前条の規定により届け出た事項に変更があつたとき、又はこの要綱の施行の際、現に設置してある中規模小売店舗で前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項に変更があつたとき並びにこの要綱の施行以後中規模小売店舗を廃止しようとするときは、当該建物設置者は、遅滞なく中規模小売店舗設置変更届出書(別記第2号様式)により市長に届け出るものとする。ただし、中規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの及び中規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであつて増加後の店舗面積の合計が増加前の店舗面積に100平方メートルを加えた面積を超えないものについては、この限りではない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市中規模小売店舗出店届出要綱

平成13年6月15日 告示第74号

(平成13年6月15日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年6月15日 告示第74号