○見附市企業誘致対策調査会に関する規則

昭和58年10月14日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、見附市企業誘致対策調査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、企業誘致についての諸問題を調査研究し、企業の進出を促進するための諸条件の整備をはかるため、見附市企業誘致対策調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(定数)

第3条 調査会の委員は、10名以内とする。

(委員の任命)

第4条 委員は、見附市職員をもつて構成し、市長が任命する。

(議長)

第5条 調査会に議長をおき、地域経済課長がその職務にあたる。

(会議)

第6条 調査会は、議長が招集して会議の運営をはかる。

(任期)

第7条 委員の任期は特に定めず、目的達成の日までとする。但し、人事異動等により職務が変更したときは、市長において適宜変更することができる。

(庶務)

第8条 調査会の庶務は、地域経済課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市企業誘致対策調査会に関する規則

昭和58年10月14日 規則第28号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年10月14日 規則第28号
平成8年4月1日 規則第17号
令和5年8月21日 規則第29号