○見附市大平森林公園設置条例

昭和61年10月4日

条例第32号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の交流と健康の増進を図り、福祉の向上に資するとともに、地域産業の振興を図るため見附市大平森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 森林公園の位置は、次のとおりとする。

見附市内町1432番地

(開園期間)

第3条 森林公園の開園期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができるものとする。

(開園時間)

第4条 森林公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、キャンプ宿泊客の利用がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができるものとする。

(行為の制限)

第5条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火をなし、みだりに火気を使用すること。

2 市長は、前項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 森林公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益に反すると認められること。

(2) 樹木、鳥獣及び施設器具類を損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。

(6) その他森林公園の目的を妨げること。又は管理の必要上市長の指示によつて禁止すること。

(原状回復)

第7条 森林公園の施設器具類を使用したものは、使用後速やかに原状に回復し、搬入した物品等は撤去しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設及び器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、森林公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせるものとする。

(業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 開園期間又は開園時間の変更に関する業務。ただし、開園期間又は開園時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認をうけなければならない。

(2) 施設等の使用許可に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) その他森林公園の管理上、市長が必要と認める業務

(秘密を守る義務)

第11条 指定管理者の役員、職員又は森林公園の業務に従事している者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日以前に市長の使用許可を得ているものは、この条例による許可を得たものとみなす。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の見附市大平森林公園設置条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

見附市大平森林公園設置条例

昭和61年10月4日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)