○見附市小企業特別融資規程

昭和49年7月10日

告示第22号

(目的)

第1条 この規程は、小規模企業の経営安定に必要な資金の融資を行うことを目的とする。

(預託)

第2条 市は、予算の範囲内の金額を市内金融機関に預託し、協調融資を原則として適正な運用を期すため覚書を交すものとする。

(融資の条件)

第3条 この資金の融資を受けることのできるものは、市内で2年以上事業を営む者で常時雇用者が商業、サービス業にあつては2人以下、製造業にあつては5人以下の小企業者で市税等を完納しているものとする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号のとおりとし、融資の利率は、市長が金融機関と協議のうえ定めるものとする。

(1) 融資限度額 500,000円

(2) 融資形式 証書貸付

(3) 融資期間 2年以内

(4) 返済方法 元金均等月賦返済

第5条 削除

(申込方法)

第6条 融資を受けようとするものは、別に定める借入申込書を地域経済課に提出しなければならない。

(融資の責任)

第7条 融資についての責任は、交換せる覚書に定めるもののほかすべて市が負うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年告示第62号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年告示第44号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年告示第67号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年告示第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年告示第10号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第56号)

この規程は、昭和57年12月10日から施行する。

(昭和59年告示第43号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年告示第66号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年告示第81号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年告示第55号)

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成11年告示第89号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

見附市小企業特別融資規程

昭和49年7月10日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和49年7月10日 告示第22号
昭和50年3月25日 告示第62号
昭和51年3月25日 告示第44号
昭和53年3月24日 告示第67号
昭和55年4月17日 告示第6号
昭和57年4月1日 告示第10号
昭和57年12月10日 告示第56号
昭和59年11月20日 告示第43号
昭和60年3月23日 告示第66号
平成5年3月26日 告示第81号
平成6年1月25日 告示第55号
平成11年3月23日 告示第89号
平成16年3月19日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第41号