○見附市機械器具貸付規程

昭和36年11月12日

告示第22号

(目的)

第1条 この規程は、農林業の近代化を図るため、各種事業を行うに必要な機械、器具の貸付を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(機械、器具の定義)

第2条 この規程により貸付を行う「機械、器具」とは、農林業の近代化促進のため市長が特に必要と認め導入した機械、器具をいう。

(貸付の対象)

第3条 貸付の対象は市長が適当と認める農林業団体とする。

(貸付申請)

第4条 貸付を受けようとするものは、別記第1号様式により申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(貸付の決定および受渡し)

第5条 市長は前条により提出された申請書を審査して、貸付の諾否並びに貸付条件を文書を以つて申請者に通知する。

第6条 貸付の決定を受けた団体は、市長の指定する期日、場所に於て引渡しを受けなければならない。

2 前項により引渡しを受けた団体は、別記第2号様式による契約書を遅滞なく取かわさなければならない。

(借受者の義務)

第7条 借受団体は借受けた機械、器具を契約期間中、常に責任を以つて管理しなければならない。

第8条 貸付期間中重大なる事故の生じたる場合は、遅滞なくその旨を文書を以つて市長に届出、市長の指示命令に従わなければならない。

第9条 借受団体は借受けた機械、器具の稼働台帳を備え付け、市長の検査並びに報告に何時でも応ぜられるよう完備しおかなければならない。

(貸付条件)

第10条 貸付期間中における機械、器具の管理並びに稼働に要するいつさいの経費は、借受団体において負担するものとする。

2 貸付機械、器具の使用料については別に定める。

(損失補償)

第11条 借受団体はその責に帰すべき事由により貸付を受けた機械、器具を返納前に滅失、またはき損したときは、市長の指示に従い借受団体の負担において原状に回復しなければならない。

(違反処分)

第12条 次の各号の一に該当する場合は契約の如何を問わず市長は貸付を解除し、または損害を賠償させることが出来る。

(1) 機械、器具の管理状況が良好でないと認めたとき。

(2) その他この規程に違反する事実があつたとき。

(機械、器具の返納)

第13条 借受団体は借受けた機械、器具を返納しようとするときは返納期日前10日までに文書を以つて届出し、市長の指示に従い検査終了後返納しなければならない。

1 この規程で疑義の生じたる事項については、市長の決するところによる。

2 この規程は昭和36年11月20日から施行する。

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見附市機械器具貸付規程

昭和36年11月12日 告示第22号

(昭和36年11月12日施行)