○見附市農業生産奨励規程

昭和32年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、農業振興計画の完遂を期する事を目的とし、この目的達成のため市長は毎年度予算の範囲内に於て補助金及び委託料を交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は次に掲ぐる施設に対し市長が適当と認める農業団体(以下「団体」という。)に之を交付する。

(1) 耕種改善施設

(2) 土地条件の整備拡充施設

(3) 病害虫防除施設

(4) 畜産振興施設

(5) 林業振興施設

(6) 共同利用施設

(7) 前各号に掲ぐるものの外市長の適当と認むる施設

(委託料交付の対象)

第3条 委託料は市長の適当と認める団体又は個人に市長が委託する事業に対し之を交付する。

(補助金交付基準)

第4条 第2条第1号の施設に関する補助金は次に掲ぐる施設に要する経費に付之を交付する。

(1) 品評会並に共進会

(2) 農産物採種事業

(3) なたね共同育苗施設

(4) その他適地適産奨励施設

第5条 第2条第2号の施設に関する補助金は次に掲ぐる施設に要する経費に付之を交付する。

(1) 潅漑排水施設

(2) 温水施設

(3) その他耕地整備施設

第6条 第2条第3号の施設に関する補助金は次に掲ぐる施設に要する経費に付之を交付する。

(1) 団体有防除機具の新設

(2) 共同防除に必要な農薬購入

第7条 第2条第4号の施設に関する補助金は次に掲ぐる施設に要する経費に付之を交付する。

(1) 自給飼料増産施設

(2) 家畜増殖施設

(3) その他畜産振興施設

第8条 削除

第9条 第2条第6号の施設に関する補助金は次に掲ぐる施設に要する経費に付之を交付する。

(1) 有害鳥獣駆除施設

(2) 山林改良施設

(3) その他林業振興施設

第10条 第2条第7号の施設に関する補助金は農村振興上必要なる諸共同施設に要する経費に付之を交付する。

(補助金交付の申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする場合は別記第1号様式による申請書に次に掲ぐる書類を添えて事業実施1ケ月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

2 市長は前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助金交付の決定、指令及び内示)

第12条 市長は前条の規定により提出された書類を審査して補助金を交付するかどうかを決定し、交付する場合にあつては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあつてはその旨及び理由を申請者に指令する。

2 市長は必要と認めるときは前項に規定する指令を発する前に当該指令の内容を申請者に内示することがある。

(申請書類の記さい事項の変更)

第13条 前条第1項の規定により補助金を交付する旨の指令を受けた者が第11条の規定により提出した書類の記さい事項に重要な変更を加えようとする場合は予め市長に届出なければならない。

2 市長は前項の場合に於て必要があると認めるときは届出事項について変更を指示することがある。

(事業の委託指定及び委託の申請)

第14条 市長は農業振興上必要と認める事業及び業務の一部又は全部を団体又は個人を指定し之を委託することがある。

2 前項により市長が直接委託する場合を除くほか事業の委託を受けようとする場合は別記第4号様式による申請書に次に掲ぐる書類を添えて事業実施予定前1ケ月までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式に準ずる)

(2) 収支予算書(別記第3号様式に準ずる)

(事業の委託の決定)

第15条 第14条第1項により委託を受けたる団体又は個人は別記第5号様式により承諾の可否を委託通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

第16条 第14条第2項により委託申請のありたる場合は市長は委託の可否並に必要に応じ計画の変更、其の他必要なる事項を指示するものとす。但し事業実施予定日までに指示なき場合は事業の委託を申請通り許可したものと見なす。

(事業成績等の報告)

第17条 補助金又は委託料の交付を受けたるものは別記第2号様式及び第3号様式に準じ事業成績書並びに収支決算書を事業終了後10日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に定める書類の外必要と認める書類の提出を命ずる事がある。

(関係書類の備付)

第18条 補助金の交付申請をしたもの又は事業の委託を受けたものは事業費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 市長は必要と認むるときは前項の書類及び帳簿を検査することがある。

(流用の禁止)

第19条 この規程により交付を受けた補助金又は委託料は当該目的事業の経費以外に流用してはならない。

(補助金又は委託料の決定取消及び返還命令)

第20条 補助金又は委託料の交付を受け又は交付の許可を受けても次の各号の一に該当する場合は補助金又は委託料交付の許可を取り消し、又は既に交付したる補助金又は委託料の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程又は規程に基づく命令に違反したとき

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき

(3) 規程による提出書類に虚偽の記さい事項があつたとき

(4) 支出金額が予算に比べて減少したとき

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の見附市農業生産奨励規程は、廃止する。

3 この規程施行の際、従前の規程によつて市長に提出した補助金交付申請書はこの規程によつて提出したものとみなす。

(平成5年告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

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見附市農業生産奨励規程

昭和32年3月31日 告示第5号

(平成5年2月8日施行)