○見附市農業委員会事務局処務規程

昭和60年11月1日

農業委員会告示第8号

(目的)

第1条 この規程は、見附市農業委員会事務局設置規則(昭和36年規則第1号)第3条の規定により、見附市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長を置く。

2 事務局に庶務係長を置くことができる。

(職務)

第3条 局長は会長の命を受け、事務局における事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理し、局長不在のときは、その職務を代行する。

3 係長は、上司の命を受け担当事務を処理する。

4 前各項以外の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

(担当)

第4条 事務局に、次の担当を置く。

庶務担当

農政振興担当

農地担当

(事務分掌)

第5条 各担当の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務担当

(1) 委員の身分、費用弁償、研修等に関すること。

(2) 総会及び会議に関すること。

(3) 予算、決算、経理に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収発、編さん保存に関すること。

(6) 農家基本台帳の整備に関すること。

(7) 物品に関すること。

(8) その他庶務に関すること。

農政振興担当

(1) 農地等の権利移動制限に関すること。

(2) 農地等に係る和解の仲介及び争議防止に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) 農政振興諸対策に関すること。

(6) 農業関係団体との連絡に関すること。

(7) その他農政振興に関すること。

農地担当

(1) 農地等の転用制限及び現況確認に関すること。

(2) 農地等の交換分合、買収、売渡、登記に関すること。

(3) 賃借料の情報提供に関すること。

(4) 自作農資金及び農地取得資金に関すること。

(5) 国有農地等に関すること。

(6) 農地等の利用あつせん等に関すること。

(7) その他農地に関すること。

(分掌事務の特例)

第6条 事務上必要のあるときは、局長は前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(事務の決裁)

第7条 事務局の事務の処理はすべて、局長を経て会長の決裁を受けて行うものとする。

(専決)

第8条 前条の規定にかかわらず、局長は次の各号に掲げる事項について専決することができる。

(1) 定例の告示に関すること。

(2) 定例又は軽易な事項の報告、届出、通知、願、申請、照会、回答に関すること。

(3) 職員の休暇、時間外、休日勤務に関すること。

(4) 局長を除く職員の県内出張に関すること。(宿泊を要するものは除く。)

(5) 定例にかかる公簿による諸証明及び閲覧に関すること。

(6) 農地転用事実確認に基づく証明に関すること。

(7) 物品の出納、管理に関すること。

(8) 市街化区域内の農地転用届出にかかる受理及び通知に関すること。

(9) その他軽易な事務処理に関すること。

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、特に命じられた事項、重要又は異例と認められた事項、新規な事項及び疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第10条 局長の専決事項で局長不在のときは、次長が代決する。

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、見附市の規則及び規程を準用する。

1 この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年農委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年農委告示第6号)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成29年農委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

見附市農業委員会事務局処務規程

昭和60年11月1日 農業委員会告示第8号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和60年11月1日 農業委員会告示第8号
昭和63年10月3日 農業委員会告示第7号
平成5年8月31日 農業委員会告示第6号
平成29年6月27日 農業委員会告示第7号