○見附市農業委員会会議規則

昭和60年11月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 見附市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で、総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(特別委員会)

第3条 総会は所掌事項の内容により、必要がある場合は特別委員会として処理せしむることができる。

2 特別委員会の委員の選任は、会長が総会に諮つて指名する。

3 特別委員会の会議は、会議規則を準用する。

(総会の通知及び公示)

第4条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知するとともに、市役所の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日開会定刻前に会場に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため欠席又は遅参しようとするときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、市長が委員を任命した後の最初の会議においてあらかじめくじで定める。

(総会の開閉)

第9条 総会の開閉は、議長が宣告する。

(総会の成立)

第10条 総会は、在任委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

(審議事項の制限)

第11条 総会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議するものとする。ただし、第13条の規定による動議及び議長において緊急やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明なものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

5 議長が発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。

(動議の制限)

第13条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(表決)

第15条 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 表決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(表決の方法)

第16条 表決は、議長が議案について異議の有無を諮り異議がないと認めるときは、議決した旨を宣告する簡易表決又は挙手若しくは起立の方法による。ただし、重要な議案については、議長が総会に諮り記名又は無記名投票によることができる。

(議事録)

第17条 議事録は、会長が事務局職員を指名しこれを作成させる。

2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長並びに総会において指名した委員2名及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため会議に出席した者の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議題及び議事の大要

(8) 議題となつた発議及び発議者氏名

(9) 質問又は討論をしたものの氏名及び要旨

(10) 議決事項

(11) その他議長又は会議において必要と認めた事項

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第18条 委員会の総会は公開とする。

(規律)

第19条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

2 委員は、会議中みだりに席を離れてはならない。

3 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(傍聴人)

第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義に対する措置)

第21条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮つて決定する。

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成10年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市農業委員会会議規則

昭和60年11月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年6月27日施行)