○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和23年7月20日
公布
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例に定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は毎年5月1日、11月1日にこれを行うものとする。
天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは市長は事故の止んだときから1ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日公表する「財政事情」においては毎年10月1日から本年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し且財政の動向及市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長に於て必要と認める事項
前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」にその主なる要点を掲示する外その発行の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和34年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。