○見附市督促等に関する条例

昭和39年9月22日

条例第40号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による歳入を納付しないときまたは同法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定による債権について、履行期限までに履行しないときは、規則で定める様式による督促状を発する。

第2条 前条の督促状は、納期限後20日以内に発し、5日以上10日以内の期限を指定する。

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の督促手数料は、1通につき100円とし、延滞金の徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号)の延滞金の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

2 見附市督促並びに納付命令等に関する条例(昭和25年9月15日公布)は、廃止する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年3月31日までに納付書を発した分に係る督促手数料については、なお従前の例による。

見附市督促等に関する条例

昭和39年9月22日 条例第40号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和39年9月22日 条例第40号
昭和51年3月25日 条例第4号
平成6年3月23日 条例第12号