○見附市公舎貸付規程

昭和24年6月27日

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第1条 市有公舎の居住者は市長之を指定する。

第2条 居住者、居住当時の資格に異動を生じたときは、更めて居住の指定を受けたるものの外7日以内に退舎しなければならない。

第3条 居住者入舎又は退舎したるときは直ちに届出なければならない。

第4条 公舎には畳、建具、電燈、水道、竃、水流しの類を除くの外備品を備付けることができない。

第5条 居住者は該公舎及付属物管守の責に任しなければならない。

居住者全家一時公舎を離れるときは監守人を置かなければならない。その事故7日に及ぶときは其の旨届出なければならない。

第6条 居住者は間貸又は他人を同居せしめることができない。

第7条 居住者は公舎の構造及地型を変更することができない。但し、自費を以つて施行せんとするときは市長の許可を受けなければならない。

前項但し書の工事は、退舎の場合原状に復せしめなければならない。

第8条 居住者は市長に於て定める金額を公舎維持管理費の一部として会計管理者へ納めなければならない。

公舎内外の掃除、雪掻き、樹木の手入、障子張替其の他保存上必要な手入一切及水道使用料、電燈料は居住者の負担とする。

第9条 公舎及附属物に破損を生じたときは、直ちに届出なければならない。

第10条 居住者の不注意に依り公舎及附属物を滅失又は毀損したるときは之を原状に復し又は其の費用を賠償しなければならない。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(平成19年告示第44号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

見附市公舎貸付規程

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(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和24年6月27日 設定
平成19年3月22日 告示第44号