○見附市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 介護保険に係る保険給付その他財源に不足が生じたときの財源を積み立てるため、見附市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険に係る保険給付に要する費用の不足財源に充てる場合

(2) 経済事情の著しい変動等による費用の不足財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

見附市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第2号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第2号