○見附市ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月24日

条例第32号

(設置)

第1条 中山間地域を主とする農村における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動及び地域環境保全活動の強化に対する支援事業を行うため、見附市ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域を主とする農村における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動及び地域環境保全活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理に要する経費に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月24日 条例第32号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成5年12月24日 条例第32号