○見附市土地開発基金条例

昭和46年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、見附市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は7億円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立てをすることができる。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市土地開発基金条例

昭和46年6月21日 条例第19号

(昭和56年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和46年6月21日 条例第19号
昭和46年10月1日 条例第22号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和54年3月23日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第12号