○見附市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年12月28日

条例第24号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、予算で定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項に規定する納付金をいう。)の納付に要する費用の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障が生ずる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

見附市国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和47年12月28日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第24号
昭和53年3月24日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第10号