○見附市職員の外国旅行の旅費に関する条例

昭和44年12月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、議会議員、特別職の職員、非常勤職員および一般職の職員(以下「職員」という。)が、公務のため外国に旅行する場合の旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第2条 外国旅行中、本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、見附市条例に定めるそれぞれの区分による旅費に関する条例に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶または航空機により本邦を出発し、または本邦に到着した場合における船賃または航空賃および本邦を出発した日からの日当および食事料または到着した日までの日当および食事料については、この条例の規定するところによる。

(鉄道賃)

第3条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃、急行料金および寝台料金とする。

(1) 旅客運賃は、その乗車に要する運賃

(2) 公務上の必要により別に急行料金または寝台料金を必要とする場合には、前号の運賃のほか急行料金または寝台料金

(船賃)

第4条 船賃の額は、その当該旅客運賃および公務上必要とする場合の寝台料金とする。

(航空賃および車賃)

第5条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃

2 車賃は、実費額とする。

(日当、宿泊料および食事料)

第6条 日当および宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第1の定額とする。

2 第3条第2号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行地の区分に応じた別表第1の定額の10分の7に相当する額とする。

3 食事料の額は、水路または航空機の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、食事料は、船賃または航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り、支給する。

(支度料)

第7条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額とする。

(旅行雑費)

第8条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料および査証手数料、外貨交換手数料ならびに入出国税の実費額とする。

(死亡手当)

第9条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 本邦内で死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、見附市条例に定めるそれぞれの区分による旅費に関する条例に規定するところによる。

(旅費の調整)

第10条 旅行が特別の事情のため、この条例の規定による旅費の支給を適当としない場合は、別に市長の定める旅費を支給することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の旅費の支給については、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市職員の外国旅行の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

日当、宿泊料および食事料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

特別職

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700

一般職

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800

備考

1 この表において、指定都市、甲地方、乙地方および丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114条)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第2(第7条、第9条関係)

支度料および死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

特別職

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

一般職

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

見附市職員の外国旅行の旅費に関する条例

昭和44年12月22日 条例第16号

(平成25年10月1日施行)