○見附市技能労務職員の旅費規程

昭和35年4月28日

告示第13号

第1条 単純労務に雇用される見附市職員で公務のため旅行する者に対しては、この規程の定めるところにより旅費を支給する。

第2条 職員に対して支給する旅費の額およびその支給方法に関しては、見附市職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第41号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成8年告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

見附市技能労務職員の旅費規程

昭和35年4月28日 告示第13号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和35年4月28日 告示第13号
平成8年4月1日 告示第3号