○見附市職員の旅費の支給に関する規則

昭和34年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることはできない。

(2) 赴任に伴う住所、又は居所の移転の為、支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により、支給する旅費の額は次の各号に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額。

(旅行命令書の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書の記載事項及び様式別表第1による。ただし、条例第17条第2項の規定による県内旅行をするときは、別表第1の2の旅行命令書により、条例第16条の規定による市内旅行をするときは、別表第1の3の旅行命令書によることができる。

(旅行命令の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更の申請は、口頭をもつて行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 現に旅行をする路程

(旅費支給のための添付書類)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費支給に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。条例第12条第1項に規定する旅費支給に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(急行料金)

第8条 条例第13条に規定する急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

2 特別急行列車、普通急行列車を運用する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金(上越線については、新幹線特急料金)を、片道55キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金を支給するものとする。

3 条例第13条に規定する座席指定料金は、県外旅行の場合に支給する。

(航空賃)

第9条 条例第15条の規定による航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて、旅行し難いと認め航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(自家用車の車賃)

第10条 条例第16条第2項に規定する車賃の額は別表第3のとおりとする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は別表第4のとおりとする。

(在勤地内旅行の旅費)

第12条 条例第22条に規定する在勤地内旅行において宿泊料を支給する場合は別表第5のとおりとする。

(旅費の調整)

第13条 条例第25条の規定による旅費の支給に当り、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準によりこれを調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関を利用し、又は乗車券等の交付を受けて旅行した場合には、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。

(2) 市費支弁以外の経費から旅費を支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合にあつては、当該旅費のうち市費支弁以外の経費から支給される旅費に相当する金額はこれを支給しない。

(3) 前各号に定めるもののほか、当該用務の性質上又は特殊な事情により正規の旅費を支給することが適当でない場合にあつては、当該旅費額のうち適当でないと市長が認めた金額、及び本人が支給を受ける旅費額の一部について自発的に権利の放棄を申し出た場合には、その権利放棄に係る金額はそれぞれこれを支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、見附市職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第41号)の旅行の日から適用する。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則中「様式」の改正部分については、施行日現在において徒前の規定による手持品に限り従前の様式を適宜修正して使用することができるものとする。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第23号)

この規則は、昭和57年12月1日より施行する。

(昭和59年規則第11号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年9月6日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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別表第2

添付書類

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

3 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類

4 条例第18条に規定する宿泊料

その支払いを証明するに足りる書類

5 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

6 条例第21条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢、移転を証明する書類

7 条例第22条に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

8 条例第23条に規定する旅費

出張中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第24条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

10 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

11 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関等の事故による旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

備考 この書類については、地方公共団体その他官公署の長を始め、およそ当該事項について権威ある資料を提出し得る者の作成又は証明した書類でなければならないこと。ただし、公務上の必要を証明する書類については、旅費の請求書を旅行命令書とともに支払担当者に提示できる場合に限り旅行命令書にその必要とする理由を具体的に記入し、それに対する旅行命令権者の押印または電子的な承認があるときは、公務上の必要を証明する書類の添付を省略することができる。

別表第3

自家用車の車賃

区分

走行距離

金額

市内

4km未満

支給しない

4km以上8km未満

150円

8km以上15km未満

300円

15km以上22km未満

520円

22km以上

750円

市外

70km未満

1kmにつき 24円

70km以上200km未満

1kmにつき 28円

200km以上

1kmにつき 34円

備考 1km未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

別表第4

日額旅費を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法

日額旅費の支給の範囲

支給条件及び支給方法

日額

市外

県外

1 引き続き7日以上にわたる講習、研修等に出席するため市外に旅行する職員(次号に掲げる旅行を除く。)

宿泊する場合

目的地に到着した翌日から帰庁のため出発する日の前日までの日数

公用の宿泊施設を利用する場合

宿泊料、食事料等実費のほか

500円

750円

その他の場合

4日までの期間

普通の旅費計算により算出した額

5日から15日までの期間

4,300円

4,500円

16日から29日までの期間

3,800円

4,000円

30日以上の期間

3,600円

3,800円

宿泊しない場合

入学、入所又は開講の日から卒業、退所、閉講の日まで(県内日帰り旅行の場合は支給しない。)

 

500円

2 新潟県自治研修所が行う研修に出席するため旅行する職員

到着した日の翌日から帰庁のため出発する日の前日までの日数

 

宿泊料・食事料等実費のほか 500円

備考

1 宿泊する場合、入学等又は帰庁のための旅行については、その旅行に要する普通旅費に相当する額を別に支給する。

2 宿泊しない場合、自宅から講習・研修等の会場までの旅行については、その旅行に要する鉄道賃又は車賃を別に支給する。

別表第5

在勤地内旅行において宿泊料を支給する地域およびその額

宿泊料を支給する地域

支給条件

宿泊料(1夜につき)

市内一円

公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により特に出張命令権者より承認された場合

5,000円

見附市職員の旅費の支給に関する規則

昭和34年10月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和34年10月1日 規則第8号
昭和37年3月29日 規則第3号
昭和41年7月1日 規則第8号
昭和42年1月26日 規則第2号
昭和44年5月30日 規則第2号
昭和45年1月7日 規則第3号
昭和45年3月25日 規則第7号
昭和46年1月21日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第11号
昭和46年12月24日 規則第25号
昭和49年3月26日 規則第5号
昭和49年10月8日 規則第27号
昭和50年10月28日 規則第14号
昭和51年12月30日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和56年3月27日 規則第5号
昭和57年11月20日 規則第23号
昭和59年3月26日 規則第11号
昭和60年3月23日 規則第7号
昭和60年4月17日 規則第15号
昭和62年4月30日 規則第13号
平成元年3月24日 規則第5号
平成7年3月23日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第17号
平成11年3月23日 規則第1号
平成12年12月21日 規則第46号
平成15年4月1日 規則第28号
平成17年3月23日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第6号
平成19年9月14日 規則第30号
平成20年3月18日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第12号
令和3年9月2日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第9号