○見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき見附市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 364,000円

副議長 月額 305,000円

議員 月額 294,000円

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、議員にあつては公職選挙法(昭和25年法律第100号)第101条の3第2項の規定による当選人の告示があつた日(当該告示が前任の議員の任期満了の日前にあつたときは、当該任期満了の日の翌日)から、議長及び副議長にあつてはその職に当選した日から、それぞれその職を離れた日(死亡による場合にあつては、その日の属する月の末日)までの期間について支給する。

2 前項に規定する期間内に1月未満の端数があるときは、その月分の議員報酬は、日割計算により支給するものとする。

3 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に支給を要する日数を乗じ、これをその月の現日数で除し、円未満の端数は切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、別表の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、研修に要する旅費については、予算の範囲内で打切つて支給することができる。

3 前2項に定めるもののほか議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 第1項の旅行は、次の各号に掲げる者の発する旅行命令又は旅行依頼によつて行うものとする。

(1) 第1項前段の規定に該当する旅行については市長又は委員長

(2) 第1項後段の規定に該当する旅行については議長

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する期末手当については、一般職の職員の例による。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第6条の2 見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第23条の2及び第23条の3の規定は、議長、副議長及び議員にこれを準用する。この場合において、同条例第23条の3中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間(以下「1年間」という。)、議長、副議長及び議員の期末手当については、第6条第3項中「報酬の月額」とあるのは、「報酬の月額から100分の2に相当する額を減じた額」と読み替えて支給することとなる額から、第2条の規定による報酬月額に100分の2を乗じて得た額(以下次項において「減額相当分」という。)の1年間における合計額を減じた額とする。

3 前項の規定により支給されることとなる期末手当については、平成14年6月に支給する場合においては平成14年4月1日から7月31日までの間の報酬月額の減額相当分を、平成14年12月に支給する場合においては平成14年8月1日から平成14年11月30日までの間の報酬月額の減額相当分を、平成15年3月に支給する場合においては平成14年12月1日から平成15年3月31日までの間の報酬月額の減額相当分を減じた額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和32年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき昭和32年度分の期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は市長の定める日に支給する。

(昭和33年条例第31号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和33年12月15日にさかのぼつて適用する。

2 この条例の改正により支給すべき昭和33年度分の期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和34年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき昭和34年度分の期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和34年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和36年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和35年12月15日から、その他の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和36年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき期末手当の額で、改正前の規定により算出した額をこえることとなる部分の額は、市長の定める日に支給する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年8月31日から、第2条、第3条、第4条および第5条の規定は昭和39年9月1日から適用する。ただし、第6条および第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定は昭和40年9月1日から、第3条中扶養手当に関する規定は昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払等)

3 改正前の一般職給与条例、単純労務に雇用される見附市職員の給与の種類および基準を定める条例、見附市特別職の職員の給与および旅費に関する条例および見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理職手当、超過勤務手当については、その差額は支給しない。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和41年条例第23号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年6月1日から適用する。

2 改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和41年6月1日から施行の前日までに支払われる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は昭和51年12月1日から、第6条の改正規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 昭和53年12月に改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 昭和54年3月に改正後の条例第6条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた議員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(昭和54年条例第32号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。

(平成2年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年12月に、この条例による改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長・副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第6条の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に、この条例による改正前の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の条例第6条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第4条中見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の改正規定 平成10年4月1日

(平成11年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の第6条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第6条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額が、改正後の第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議長等が改正後の第6条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

交通費

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

市内

(1キロメートルにつき) 35円

2,000円

6,000円

県内

普通運賃

2等運賃

実費

 

2,000円

2,000円

11,000円

県外

普通運賃

普通または1等運賃

実費

 

2,500円

2,000円

12,000円

備考

1 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの、もしくは普通急行列車を運行する線路による旅行で片道55キロメートル以上の場合は、急行料金を支給する。

2 等級区分のない鉄道線路の旅行の場合は、現に要した実費を支給する。

3 船舶旅行の場合において公務上の必要により寝台料金を必要とした場合は、現に支払つた寝台料金を支給する。

4 航空賃は、旅行命令権者または旅行依頼者が公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により航空機の使用を許可した場合に限り支給する。

5 市内における宿泊料は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り支給する。

6 市内における車賃は、片道2キロメートル未満のものには支給しない。

7 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には鉄道運賃および急行料金のほか特別車両料金、指定席料金を支給する。

8 特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、運賃および寝台料金のほか特別船室料金、指定席料金を支給する。

9 前2号に規定する特別車両料金および特別船室料金、指定席料金は、県外出張の場合に支給する。

10 前3号に規定する特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、旅行命令権者の認めた場合以外は、これを支給しない。

11 県外への旅行の場合における交通費の額は宿泊した場合を除くほか、定額の2倍に相当する額による。

見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月25日 条例第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第3号
昭和32年12月19日 条例第25号
昭和33年10月9日 条例第31号
昭和34年2月7日 条例第3号
昭和34年7月15日 条例第35号
昭和34年10月1日 条例第42号
昭和35年3月25日 条例第7号
昭和35年7月9日 条例第23号
昭和35年10月10日 条例第28号
昭和36年2月10日 条例第1号
昭和36年6月30日 条例第20号
昭和36年12月25日 条例第31号
昭和36年12月25日 条例第32号
昭和37年3月26日 条例第10号
昭和38年3月30日 条例第2号
昭和39年2月10日 条例第2号
昭和40年1月25日 条例第2号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和41年6月22日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和44年5月10日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第12号
昭和45年10月5日 条例第14号
昭和45年12月23日 条例第21号
昭和46年3月31日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第24号
昭和47年3月25日 条例第2号
昭和47年12月28日 条例第15号
昭和48年11月22日 条例第22号
昭和49年4月30日 条例第16号
昭和49年6月25日 条例第18号
昭和49年12月27日 条例第34号
昭和50年1月30日 条例第1号
昭和51年12月23日 条例第21号
昭和52年12月28日 条例第27号
昭和53年3月24日 条例第12号
昭和53年12月27日 条例第34号
昭和54年12月28日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和55年12月27日 条例第34号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和58年3月31日 条例第9号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和60年3月23日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和62年3月23日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年12月27日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年6月21日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第29号
平成3年3月25日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第33号
平成4年3月23日 条例第4号
平成5年3月23日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第34号
平成6年3月23日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第37号
平成7年3月23日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年12月26日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第36号
平成12年12月21日 条例第38号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第33号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年11月18日 条例第35号
平成17年11月24日 条例第28号
平成20年12月16日 条例第38号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第26号
平成29年12月19日 条例第21号
平成30年12月18日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月29日 条例第14号
令和4年12月20日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第27号