○見附市広報発行規程

昭和63年2月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 市政に関する必要な事項を市民に周知するとともに、市民の意向を把握して市政の進展を図るため、見附市広報紙(以下「広報」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報の名称は、広報見附とする。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の動向、施策及び諸行事等の市民への周知・啓発又はその協力を求めること。

(2) 市政に対する民意の反映に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(編集及び発行)

第4条 広報は企画調整課において編集し、その発行日は毎月第1金曜日を原則とする。ただし、特別の理由があるときは発行日を変更することができる。

(規格等)

第5条 広報の規格はA4判とし、ページ数については発行のつど市長が決定する。

2 市長は規格について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(配布)

第6条 広報は、市内の全世帯及び市長が必要と認めるものに無料配布する。

(広報委員の設置)

第7条 広報の発行を円滑にするため、広報委員15名以内を置くことができる。

2 広報委員は、職員の中からあらかじめ企画調整課長が各課(局、所及び署等を含む。以下「課等」という。)の長に協議してこれを推薦し、市長が任命する。

3 広報委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、任期中の異動等により所属の課等を離れたときは、その異動等をした日をもつて解任されたものとみなす。

4 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(広報委員の任務)

第8条 広報委員は企画調整課長とつねに緊密な連絡をとり、次の各号に掲げる広報事務の処理にあたるものとする。

(1) 所属又は担当する課等の所管事務について、広報に掲載する資料を調査・収集し、資料及び原稿をその担当する課等の長の決裁を得て企画調整課長に提出すること。

(2) 企画調整課長から広報事務に関し、必要な事項の調査及び報告を求められたとき、これを作成し提出すること。

(広報委員の会議等)

第9条 広報委員の会議(以下「広報委員会」という。)は、必要に応じ企画調整課長が招集する。

2 広報委員会は広報内容の充実を図るため、次の事項につき協議し編集業務に協力する。

(1) 年間の広報発行計画に関すること。

(2) 広報の内容及び編集に関すること。

(3) まちづくりの広報に関すること。

(4) 編集技術の研究に関すること。

(5) その他広報について必要なこと。

3 広報委員会に部会を置くことができる。

(特集号等の取り扱い)

第10条 第4条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、広報の特集号又は号外を課等において発行することができる。この場合においては、課等の長は企画調整課長に合議しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企画調整課長がこれを定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年告示第15号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

見附市広報発行規程

昭和63年2月10日 訓令第2号

(平成16年3月8日施行)