○見附市認可地縁団体印鑑条例

平成4年7月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、認可地縁団体印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体(以下「団体」という。)の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本市に登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、団体印鑑の登録を受けようとする者から団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることのできる団体印鑑は1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該団体の印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が適当でないと認めたもの

(団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 団体の名称

(4) 団体の主たる事務所の所在地

(5) 団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 団体印鑑の登録を受けている者が、団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに団体印鑑の印影と団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正と認めたときは、申請者に対して団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 団体印鑑登録証明書は、団体印鑑の登録を受けている者に係る団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 団体の名称

(2) 団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(団体印鑑登録の廃止申請)

第9条 団体印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対し自ら書面により申請しなければならない。この場合、申請者には登録している団体印鑑を押印するものとする。

2 団体印鑑の登録を受けている者が、当該登録された団体印鑑を亡失した場合は、市長に対し直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により団体登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。

(団体印鑑の登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、職権により団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つた場合

2 市長は、団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査し、当該申請に係る団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあつては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第4条第7条及び第9条においては、「団体印鑑の登録を受けようとする者」は「団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」、「団体印鑑の登録を受けている者」は、「団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、団体印鑑登録原票その他団体印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 市長は、団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第15条 団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 団体印鑑登録原票の除票にあつては、5年

(2) 団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあつては、2年

(見附市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、見附市行政手続条例(平成8年見附市条例第30号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

見附市認可地縁団体印鑑条例

平成4年7月21日 条例第25号

(平成21年3月19日施行)