○見附市印鑑条例

昭和54年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、当該印鑑を押した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他の方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより当該申請を適正と認めたときに登録する。

2 市長は、別に規則で定める期限内に回答書が提出されないとき、又は登録申請者の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、前条の申請は受理しない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請し、その申請が本人の意思に基づくものであることを次に掲げる各号により確認できるときは、第1項の文書による照会を省略することができる。

(1) 官公庁の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印したうえ、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることのできる印鑑は、1人につき1個とする。

2 第3条の規定により登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記を含む。以下この条及び第11条において同じ)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が適当でないと認めたもの

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑の登録申請を受理したときは、登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の印鑑の印影及び同項各号に掲げる事項を磁気ディスクに記録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、第3条ただし書の規定による申請をした代理人又は新たに委任を証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には登録番号、その他必要な事項を記載する。

3 印鑑登録証は、次の各号に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条の2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損、又はき損した場合に限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、市長に再交付申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、当該印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は当該登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の場合は、第3条ただし書の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑の登録を受けている者が、住所等の登録事項について変更を生じたときは、自ら、又は代理人によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を適正と認めたとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録のまつ消)

第11条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該印鑑登録原票を職権でまつ消しなければならない。

(1) 本市から転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、第5条第2項第1号に該当することとなつたとき。

(4) 成年被後見人となつたとき。

(5) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

2 印鑑の登録が不正行為、その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときも、また前項と同様とする。

3 市長は、前2項の規定により印鑑の登録をまつ消したときは、第1項第1号第2号又は第5号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知する。

4 市長は、第8条の規定による届出又は第9条の規定による申請を適正と認めたときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録をまつ消する。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影及び次の各号に掲げる事項を電子計算機の出力装置により写しを作成し、これについて市長が証明するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 災害その他の事故により前項の写しの作成ができないときは、別の方法によることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑登録を受けている者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返すものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定に関らず、印鑑の登録を受けている者は、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを使用し、暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたもの)

(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたもの)

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(見附市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、見附市行政手続条例(平成8年見附市条例第30号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和54年12月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録された印鑑のうち、昭和54年6月30日以前に登録された印鑑については、昭和54年12月31日までに登録替えを行わないものは、その日をもつて印鑑登録が消滅したものとして、当該印鑑票を削除する。

5 第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後最初の印鑑登録証明書の交付申請に限り、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年10月2日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び印鑑の申請の取扱い)

2 市長は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき見附市の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 市長は、外国人登録法に基づき見附市の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の第6条に掲げる事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77条)附則第4条第1項の住民票が作成されることに伴う変更が生じる場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成29年1月4日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成29年1月17日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市印鑑条例

昭和54年3月23日 条例第1号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第1号
平成元年9月29日 条例第20号
平成8年6月25日 条例第25号
平成8年12月25日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第9号
平成24年6月20日 条例第21号
平成28年12月20日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第7号
令和5年6月23日 条例第19号