○見附市個人情報保護条例

平成11年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市民の自己を本人とする個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を求める権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と市民の基本的人権を擁護し、もつて公正で信頼される市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職又は特別職に属する者をいう。

(3) 個人情報 個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(4) 電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。

(5) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(6) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(7) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(8) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をいう。

(9) 特定個人情報 個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(11) 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報を保有されている者をいう。

(12) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体及び市内にそれらを有しないが市民の個人情報を取り扱う個人、法人その他の団体をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の基本的人権を尊重して、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、市民の基本的人権を侵害することのないようにするとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(収集等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、所掌する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)(以下「各大臣等の指示」という。)に基づくとき、又はあらかじめ見附市情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて実施機関が行政執行上特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(収集等の手続)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、次に掲げる事項をあらかじめ個人情報業務登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報の記録の名称

(2) 個人情報の記録の内容

(3) 個人情報の収集の目的

(4) 個人情報の収集の方法

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した業務を廃止したとき、又は変更しようとするときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないと認められる場合においては、個人情報に係る業務を開始し、又は変更した日以後において、第1項の規定による登録又は前項の規定による登録の修正をすることができる。

4 実施機関は、前3項の規定により登録又は登録の抹消若しくは修正したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。

(収集方法の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的等を明示し、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定又は各大臣等の指示に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項第4号又は第5号の規定により本人以外のものから個人情報を収集したときは、その旨を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

3 本人又はその代理人が実施機関に申請、届出その他これらに類する行為を行つたことにより収集された個人情報は、第1項本文に規定する方法により収集された個人情報とみなす。

(適正な管理)

第9条 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新なものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保管している個人情報が必要でなくなつたときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を委託するとき又は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせるときは、その契約又は協定において個人情報の適正な管理に関する事項を定めることその他の個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けたもの又は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理に係る業務を行う指定管理者は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項に規定するもの及び当該業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、第7条第1項の規定により登録した個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、収集の目的以外の目的への利用(以下「目的外利用」という。)及び実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定又は各大臣等の指示に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内部で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて合理的な理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、あらかじめ個人情報/目的外利用/外部提供/登録簿に登録しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないと認められる場合においては、個人情報の目的外利用又は外部提供した日以後において、個人情報/目的外利用/外部提供/登録簿に登録することができる。

4 実施機関は、第1項第1号から第5号までの規定により個人情報の目的外利用又は外部提供を行つたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。

5 実施機関は、第1項第3号から第6号までの規定により個人情報の目的外利用又は外部提供を行つたときは、その旨を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

6 実施機関は、個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(個人番号の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、番号法第9条に規定する場合を除き、個人番号を利用してはならない。この場合において、同条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の第2欄に掲げる実施機関が処理する同表の第3欄に掲げる事務とする。

(特定個人情報の利用の制限)

第11条の3 実施機関は、第7条第1項の規定により登録した特定個人情報について、目的外利用を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために特定個人情報(情報提供等記録情報を除く。以下この号において同じ。)を利用する必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。ただし、特定個人情報を目的外利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合を除く。

(2) 別表第2の第2欄に掲げる実施機関が、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な限度において、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関の保有する特定個人情報を利用するとき。ただし、番号法の定めるところにより、情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(同条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合を除く。

2 前項の規定による特定個人情報の利用が行われた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供の制限)

第11条の4 実施機関は、特定個人情報を外部提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法第19条に規定する場合に限り、特定個人情報を外部提供することができる。この場合において、同条第10号に規定する条例で定めるところにより特定個人情報を提供するときとは、別表第3の第2欄に掲げる実施機関が、同表の第4欄に掲げる実施機関に対し、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第5欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第4欄に掲げる実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

3 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(コンピュータの結合の制限)

第12条 実施機関は、コンピュータにより個人情報を取り扱う場合において、実施機関以外のものが管理するコンピュータと通信回線による結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報のコンピュータ処理について、国、他の地方公共団体その他実施機関以外のものとの間で通信回線によりコンピュータの結合を行うときは、不正アクセスを防止するための保護対策、緊急時における結合停止等の保護対策を講じなければならない。

(自己情報の開示請求権)

第13条 市民は、実施機関に対し、実施機関が管理している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

(開示しない個人情報)

第14条 実施機関は、法令等の規定又は各大臣等からの指示により開示することができないとされている個人情報については開示しないものとする。

(開示しないことができる個人情報)

第15条 実施機関は、次に掲げる個人情報については開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する個人情報で、開示しないことが明らかに正当であると認められるもの

(2) 開示することにより、実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に第14条の規定により開示しない個人情報又は前条の規定により開示しないことができる個人情報が含まれている場合で、これらの個人情報を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条の2 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。

(自己情報の訂正請求権)

第17条 市民は、自己情報について事実との相違があると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

(自己情報の削除請求権)

第18条 市民は、自己情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

(1) 第6条から第8条(第7条第4項及び第8条第2項を除く。)までの規定に反して収集されているとき。

(2) 第9条第2項の規定に反して保管されているとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

(自己情報の目的外利用等中止請求権)

第19条 市民は、自己情報(情報提供等記録を除く。)第11条第1項第11条の3又は第11条の4第2項の規定に反して目的外利用若しくは外部提供され、又はされようとしていると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(法定代理人等による請求)

第20条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わつて第13条及び第17条から前条までに規定する自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用及び外部提供の中止(以下「開示等」という。)の請求をすることができる。

(開示等の請求方法)

第21条 開示等を請求しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 請求に係る自己情報の記録の名称又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示等を請求しようとする者は、自己が当該開示等の請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを確認するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた日から起算して15日以内に、当該請求に係る自己情報の開示等をするかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示等請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、開示等の請求に係る自己情報の全部又は一部の開示等をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該自己情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる期日を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、開示等の請求に係る個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を請求者に通知しなければならない。

(個人情報を保有していないことの再調査)

第22条の2 前条第5項の通知を受けた者は、実施機関が当該開示等の請求に係る個人情報を保有していないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に再調査を請求することができる。

2 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに調査し、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(決定後の措置等)

第23条 実施機関は、第22条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、速やかに当該個人情報の開示等の措置を採らなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の措置を採つたときは、当該個人情報に係る目的外利用又は外部提供を行っているもの(情報提供等記録の訂正又は削除をした場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正又は削除に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

3 開示を受ける者は、自己が当該開示の請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを確認するために必要な書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、個人情報の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより開示をすることができる。

(費用負担)

第24条 開示等に係る手数料は、無料とする。ただし、自己情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査請求)

第25条 第22条第1項の決定又は開示等の請求に係る不作為に不服のある者は、当該実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく見附市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部の開示、自己情報の訂正若しくは削除又は自己情報の目的外利用若しくは外部提供の中止をすることとする場合(当該保有個人情報の開示等について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項の反論書及び同条第2項の意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示等の請求者(開示等の請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(苦情の処理)

第25条の2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体との協力)

第25条の3 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対し協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの要請に応じるものとする。

(目録の作成)

第26条 実施機関は、市民による個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(適用除外)

第28条 この条例は、法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示等その他これに類する手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画及び写真並びに一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物及びパンフレット等については、適用しない。

(市長の調整)

第28条の2 市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第30条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第10条第3項に規定する当該業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、帳票、地図、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気テープその他これに類するものを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第33条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有する個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、第7条第1項各号に掲げる事項を審議会に報告し、個人情報業務登録簿に登録しなければならない。

3 この条例の施行の際現に実施機関が行つている個人情報の目的外利用及び外部提供は、この条例の相当規定により行われたものとみなし、実施機関は、この条例の施行後速やかに、審議会に報告し、個人情報/目的外利用/外部提供/登録簿に登録しなければならない。

(条例の廃止)

4 見附市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和63年見附市条例第18号)は、廃止する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の見附市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなされることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第11条の次に3条を加える改正規定(第11条の2に係る部分に限る。)及び別表の改正規定(別表第1に係る部分に限る。) 平成28年1月1日

(準備行為)

2 実施機関等は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例の一部改正)

3 見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成11年見附市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる日から施行する。

(準備行為)

2 実施機関等は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の見附市個人情報保護条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の見附市土地改良事業ならびに農地等災害復旧事業分担金徴収条例、見附市農業集落排水事業分担金徴収条例、見附市情報公開条例、見附市個人情報保護条例及び見附市情報公開・個人情報保護審査会条例の審査請求に関する規定は、平成28年4月1日以後にされた処分又は同日以後にされた申請に係る不作為について適用し、同日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

実施機関の区分

個人番号を利用する事務

1

市長

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事業であって規則で定めるもの

2

市長

日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

軽・中等度の難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

低所得者で生計が困難である者等について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減及びこれに対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

5

市長

高齢者向けの住宅に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6

市長

高齢者に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

7

市長

高齢者に対する配食サービスの給付に関する事務であって規則で定めるもの

8

市長

高齢者に対する緊急通報サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

9

市長

高齢者に対する紙おむつの支給に関する事務であって規則で定めるもの

10

市長

健康診査の事務であって、規則で定めるもの

11

市長

重度の障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12

市長

障害者に対する訪問入浴サービスの給付に関する事務であって規則で定めるもの

13

市長

障害者に対する日中一時支援の給付に関する事務であって規則で定めるもの

14

市長

障害者に対する生活サポートの給付に関する事務であって規則で定めるもの

15

市長

障害者に対する移動支援の給付に関する事務であって規則で定めるもの

16

市長

障害者向けの自動車に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

17

市長

障害者向けの住宅に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

17の2

市長

障害者に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

18

教育委員会

市が自らの判断で行政措置として行う乳幼児に対する予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

19

教育委員会

ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

20

教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第11条の3関係)

実施機関の区分

特定個人情報を利用する事務

利用される特定個人情報

1

市長

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事業であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

2

市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療保険給付関係情報」という。)

(5) 生活保護関係情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

(8) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(9) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付情報」という。)

3

市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 生活保護関係情報

4

市長

身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務

住民票関係情報

5

市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(6) 生活保護関係情報

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民年金給付関係情報」という。)

6

市長

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 国民年金給付関係情報

(3) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報

7

市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(7) 特別児童扶養手当関係情報

(8) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(9) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(11) 障害者自立支援給付情報

(12) 国民年金給付関係情報

(13) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

8

市長

日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(8) 特別児童扶養手当関係情報

(9) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(10) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(12) 障害者自立支援給付情報

(13) 国民年金給付関係情報

(14) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

9

市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(4) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

10

市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(5) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

11

市長

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する事務

住民票関係情報

12

市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(4) 介護保険給付等関係情報

13

市長

国民年金法により本市が行うこととされている国民年金に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

14

市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 国民年金給付関係情報

15

市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(5) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

16

市長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務

住民票関係情報

17

市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 国民年金給付関係情報

18

市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民年金給付関係情報

19

市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民年金給付関係情報

20

市長

軽・中等度の難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

21

市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 国民年金給付関係情報

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による援護に関する情報

22

市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 特別児童扶養手当関係情報

(8) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(9) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(11) 障害者自立支援給付情報

(12) 国民年金給付関係情報

(13) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

23

市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 生活保護関係情報

(6) 国民年金給付関係情報

24

市長

低所得者で生計が困難である者等について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減及びこれに対する助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 国民年金給付関係情報

25

市長

高齢者向けの住宅に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

26

市長

高齢者に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

27

市長

高齢者に対する配食サービスの給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

28

市長

高齢者に対する緊急通報サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

29

市長

高齢者に対する紙おむつの支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報

(2) 介護保険給付等関係情報

30

市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(8) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

31

市長

健康診査の事務であって、規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(8) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(10) 健康増進法による健康診査の実施に関する情報

32

市長

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民年金給付関係情報

33

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 介護保険給付等関係情報

(6) 生活保護関係情報

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(8) 特別児童扶養手当関係情報

(9) 国民年金給付関係情報

(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

34

市長

重度の障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 後期高齢者医療保険給付関係情報

(5) 生活保護関係情報

(6) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(7) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

35

市長

障害者に対する訪問入浴サービスの給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(6) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(8) 障害者自立支援給付情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(10) 児童福祉法による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報

(11) 国民年金給付関係情報

(12) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

36

市長

障害者に対する日中一時支援の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(6) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(8) 障害者自立支援給付情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(10) 児童福祉法による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報

(11) 国民年金給付関係情報

(12) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

37

市長

障害者に対する生活サポートの給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(6) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(8) 障害者自立支援給付情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(10) 児童福祉法による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報

(11) 国民年金給付関係情報

(12) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

38

市長

障害者に対する移動支援の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(6) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(8) 障害者自立支援給付情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(10) 児童福祉法による障害児通所支援又は障害児相談支援に関する情報

(11) 国民年金給付関係情報

(12) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

39

市長

障害者向けの自動車に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 介護保険給付等関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

40

市長

障害者向けの住宅に改造するための費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(5) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(7) 国民年金給付関係情報

(8) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

40の2

市長

障害者に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報

(5) 知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

(7) 国民年金給付関係情報

(8) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報

41

市長

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民年金給付関係情報

42

教育委員会

市が自らの判断で行政措置として行う乳幼児に対する予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する情報

43

教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報

別表第3(第11条の4関係)

特定個人情報を利用する実施機関

特定個人情報を利用する事務

特定個人情報を提供する実施機関

提供される特定個人情報

1

市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

教育委員会

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭自立支援給付金に関する情報

(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

(6) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

2

市長

日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報

(2) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金に関する情報

(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

(6) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

3

市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

教育委員会

(1) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報

(2) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金に関する情報

(5) 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

(6) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

4

教育委員会

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5) 特別児童扶養手当関係情報

5

教育委員会

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 特別児童扶養手当関係情報

(5) 障害者自立支援給付関係情報

(6) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

6

教育委員会

予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 特別児童扶養手当関係情報

7

教育委員会

市が自らの判断で行政措置として行う乳幼児に対する予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国民健康保険給付関係情報

(4) 特別児童扶養手当関係情報

8

教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

9

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

10

教育委員会

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 特別児童扶養手当関係情報

(4) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護又は施設入所支援に関する情報

11

教育委員会

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

12

教育委員会

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

13

教育委員会

ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

14

教育委員会

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出又は未熟児の訪問指導に関する事務

市長

住民票関係情報

15

教育委員会

母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

16

教育委員会

児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

17

教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

18

教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

市長

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5) 特別児童扶養手当関係情報

見附市個人情報保護条例

平成11年9月29日 条例第21号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成11年9月29日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第5号
平成17年3月23日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第3号
平成26年9月24日 条例第25号
平成27年9月24日 条例第31号
平成27年12月15日 条例第35号
平成28年3月18日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第8号
令和元年9月24日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第18号