○見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成12年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2その他の法令に基づく市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉事務所長への事務委任)

第2条 社会福祉事務所長に別表第1に定める事務を委任する。

(教育委員会への事務委任)

第3条 教育委員会に別表第2に定める事務を委任する。

(農業委員会への事務委任)

第4条 農業委員会に別表第3に定める事務を委任する。

(消防長への事務委任)

第5条 消防長に別表4に定める事務を委任する。

(教育委員会事務局職員への補助執行)

第6条 教育委員会事務局職員に別表第5に定める事務を補助執行させるものとする。

(新潟県中越福祉事務組合への事務委任)

第7条 新潟県中越福祉事務組合に別表第6に定める事務を委任する。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 見附市社会福祉事務所長委任規則(昭和60年見附市規則第27号)及び農業委員会等への事務委任に関する規則(昭和56年見附市規則第10号)は、廃止する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉事務所長委任事務

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止をし、その必要な措置をすること。

(10) 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項及び第2項に規定する扶養義務者に対する費用の徴収及び協議の調停の申立に関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段をもつて保護を受け又は受けさせたものからの費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第16条第4項に規定する通知を行うこと。

(2) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談を行い、福祉の措置をとること。

(3) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託すること。

(4) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置をすること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等を行うこと。

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第5条の4第2項第1号に規定する老人の福祉に関し、必要な実情の把握をすること。

(2) 法第5条の4第2項第2号に規定する老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、相談に応じ、必要な調査及び指導をすること。

(3) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(4) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(5) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明を行うこと。

(6) 法第27条に規定する遺留金品の処分及びその代金の葬祭措置費用の充当をすること。

(7) 法第28条第1項に規定する措置に要する費用の徴収額を決定すること。

(8) 法第36条に規定する調査を嘱託し、又は報告を求めること。

5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第17条、第19条及び第24条に規定する障害児福祉手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第26条の2並びに第26条の5において準用する法第19条及び第24条の規定による特別障害者手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。

6 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託すること。

(2) 法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第54条に規定する自立支援医療の支給認定、医療機関の指定及び医療受給者証の交付に関すること。

(2) 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(3) 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。

別表第2(第3条関係)

教育委員会委任事務

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の用に供する財産の使用料に関すること。

2 青少年育成センターの管理、運営に関すること。

3 子育て支援に関すること。

4 母子保健に関すること。

5 児童福祉法(以下この表において「法」という。)第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。

6 法第23条に規定する保護者及び児童を母子寮に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

7 法第24条に規定する児童を保育園に入園させて保育し、又は保護を加えること。

8 保育園の管理運営に関すること。

9 乳幼児及び児童に係る予防接種に関すること。

10 放課後児童対策に関すること。

11 児童手当及び児童扶養手当等に関すること。

12 母子(寡婦)父子福祉に関すること。

別表第3(第4条関係)

農業委員会委任事務

1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による農業経営基盤強化促進事業のうち同法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

2 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する嘱託登記に関すること。

3 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関すること。

4 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務に関すること。

別表4(第5条関係)

消防長委任事務

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)に関する次の事務

(1) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

(2) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。

(3) 法第11条第5項のただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。

(4) 法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

(5) 法第11条第7項の規定による通報に関すること。

(6) 法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査に関すること。

(7) 法第11条の3第1項の規定による危険物保安技術協会に対する委託事項に関すること。

(8) 法第11条の4第1項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第11条の5第1項又は第2項の規定による違反是正命令に関すること。

(10) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

(11) 法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。

(12) 法第12条の2の規定による使用停止命令に関すること。

(13) 法第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。

(14) 法第12条の6の規定による用途廃止届出の受理に関すること。

(15) 法第12条の7第2項の規定による許可の取消し及び危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(16) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(17) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。

(18) 法第14条の2の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(19) 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。

(20) 法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。

(21) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による応急措置の命令に関すること。

(22) 法第16条の5第1項の規定による資料提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(23) 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置命令に関すること。

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この項において「令」という。)に関する次の事務

(1) 令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。

(2) 令第9条第1項ただし書の規定による距離の認定に関すること。

(3) 令第10条第1項第1号、令第11条第1項第1号、令第16条第1項第1号及び令第19条第1項の規定による距離の認定に関すること。

(4) 令第11条第1項第1号の2の規定による距離の認定に関すること。

(5) 令第11条第1項第10号ホただし書及び令第11条第1項第10号の2ヲただし書きの規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(6) 令第12条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、令第13条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、第3号並びに令第17条第2項第2号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(7) 令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。

3 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)に関する次の事務

(1) 規則第62条の5ただし書の規定による届出の受理に関すること。

別表第5(第6条関係)

教育委員会事務局職員補助執行

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

別表第6(第7条関係)

1 一部事務組合の財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅その他必要な登記の嘱託に関すること。

見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成12年3月22日 規則第4号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成12年3月22日 規則第4号
平成15年5月30日 規則第34号
平成16年3月19日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第30号
平成20年3月18日 規則第10号
平成21年3月19日 規則第3号
平成22年3月18日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年1月19日 規則第3号
令和2年11月18日 規則第35号