○見附市建設工事入札参加資格審査規程

平成9年1月20日

告示第71号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第13条)

第3章 共同企業体の参加資格(第14条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、見附市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもので、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別記第1号様式による建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 別記第2号様式による営業所一覧表

(2) 経営事項審査結果通知書の写し

(3) 見附市の市税の納税義務がある者にあつては、その納税証明書

(4) 見附市に主たる営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者及び新潟県に主たる営業所を有しない者にあつては、前号の納税証明書のほか、新潟県税又は法人税、所得税の納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成9年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の12月1日から当該定期申請年の1月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、建築一式工事、電気工事及び管工事については、A、B及びCの3等級にそれぞれ格付けし、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあつては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 市長は営業譲渡、合併又は相続のあつた者からの申請により参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第3号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別記第3号様式による承継申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあつては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

4 第2項の申請があり、その参加資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。この場合において譲渡人が2人以上で、その格付けが異なるときは、譲り受けた格付けのうち最上位のものに格付けする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であつても定期申請又は追加申請を行うことができるものとする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があつたときは20日以内に別記第4号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者又はその氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)又はその氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、当該各号に掲げる者は、20日以内に別記第5号様式による廃業等届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であつた者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなつた場合 当該建設業者又は当該建設業者であつた個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し等)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付けの降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかつたとき。

(4) 破産、和議開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

(書類の提出先)

第13条 この章の規定により提出する書類は、総務課に提出するものとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(共同企業体の種類)

第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連体して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加登録業種)

第15条 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、ほ装工事、電気工事、管工事及び鋼構造物工事

(共同企業体の構成員)

第16条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、市長の指定する1の工事について他の共同企業体の構成員になつていないものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第3号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると市長が認めたもの

(3) 他の共同企業体の構成員となつていない者

(4) 登録業種における元請負人としての実績が別に定める基準を満たす者

(5) 法第7条第2号ハに規定する者を別に定める基準以上置く者

(資格審査の申請)

第17条 資格審査を受けようとする共同企業体は、別記第6号様式又は別記第7号様式による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は市長が指定する日までとする。

(1) 別記第8号様式による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査)

第18条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第19条 共同企業体の参加資格の有効期間は、前条において準用する第6条第1項の規定による通知を受けた日から次の定期申請年の3月31日(通知を受けた日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあつては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第20条 共同企業体がその請け負つた工事の途中で構成員の脱退があつた場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となつた場合は除く。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 市長は、第1項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を受理したときは、第18条の例により審査し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を共同企業体の代表者に通知するものとする。

4 前項の参加資格の有効期間については、第19条の規定を準用する。

(変更の届出)

第21条 共同企業体は次の各号に掲げる事項について変更があつたときは、20日以内に別記第9号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事務所の電話番号

(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(参加資格の取消し、格付けの降級等)

第22条 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは格付けのない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第20条の規定による申請をしなかつたとき。

(3) 前条の届出をしなかつたとき。

(工事の発注標準)

第23条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第24条 この章の規定により提出する書類は、総務課に提出するものとする。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年2月1日から施行する。

2 平成9年の定期申請に係る参加資格の有効期間に限り、改正後の第7条中「申請年の4月1日」とあるのは、「平成9年5月1日」とする。

3 この規程の施行の際現に効力を有する参加資格の有効期間については、平成9年4月30日までとする。

(平成9年告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第55号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年告示第110号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第56号)

この規程は、平成12年12月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第12条、第23条関係)

発注標準表

工事の等級

土木一式工事

建築一式工事

管工事

電気工事

A

25,000,000円以上

25,000,000円以上

25,000,000円以上

7,000,000円以上

B

25,000,000円未満10,000,000円以上

25,000,000円未満12,000,000円以上

25,000,000円未満15,000,000円以上

7,000,000円未満3,000,000円以上

C

10,000,000円未満6,000,000円以上

12,000,000円未満

15,000,000円未満

3,000,000円未満

D

6,000,000円未満

 

 

 

注 B級建設業者に発注できるA級工事の金額は、「土木一式工事」、「建築一式工事」及び「管工事」にあつては5,000万円未満、「電気工事」にあつては1,400万円未満とする。

C級建設業者に発注できるB級工事の金額は、「土木一式工事」にあつては2,000万円未満、「建築一式工事」及び「管工事」にあつては2,500万円未満、「電気工事」にあつては600万円未満とする。

D級建設業者に発注できるC級工事の金額は、「土木一式工事」にあつては1,000万円未満とする。

別記(第6条、第18条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 売上高営業利益率

(2) キャッシュフロー・対売上高比率

(3) 必要運転資金月高比率

(4) 立替工事高比率

(5) 受取勘定月高比率

(6) 自己資本比率

(7) 有利子負債月高倍率

(8) 純支払利息比率

(9) 自己資本対固定資産比率

(10) 長期固定商合比率

(11) 付加価値対固定資産比率

3 技術力(建設業種類別技術職員数)

4 その他の審査項目(社会性等)

(1) 労働福祉の状況

(2) 工事の安全成績

(3) 営業年数

(4) 建設業経理事務士等の数

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見附市建設工事入札参加資格審査規程

平成9年1月20日 告示第71号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年1月20日 告示第71号
平成9年5月1日 告示第12号
平成10年11月30日 告示第55号
平成11年3月31日 告示第110号
平成12年12月21日 告示第56号