○見附市請負工事指名審査委員会規程

昭和55年10月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市が契約する建設工事の請負について、公正な指名をし、もつて建設工事の円滑な履行を確保するため、見附市請負工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、市長に答申するものとする。

(1) 1件1,000万円以上の建設工事の請負契約の相手方として適正と認められる業者を選定すること。

(2) その他建設工事に関連して市長から特に命ぜられた事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、総務課長、企画調整課長、建設課長、農林創生課長、上下水道局長及び市長が指名する者をもつて組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもつてこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要し委員会を開くいとまのないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、工事内容を説明させる等、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第49号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年11月10日から適用する。

(平成2年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第15号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

見附市請負工事指名審査委員会規程

昭和55年10月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和55年10月20日 訓令第1号
昭和57年11月12日 告示第49号
平成2年4月16日 告示第8号
平成8年4月1日 告示第15号
平成15年4月11日 訓令第3号
平成16年3月19日 訓令第3号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和元年10月25日 訓令第3号