○見附市防災行政用無線局の管理運営に関する規則

昭和56年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを目的として設置する防災行政用無線局の管理運営に関し電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 見附市役所に設置する無線局をいう。

(2) 通信 通話及び通報をいう。

(3) 通報 音声によつて行う一方的な通信をいう。

(4) 移動局 主として行政区内を移動範囲とする陸上移動局をいう。

(通信管理者)

第3条 無線局に通信管理者を置く。

2 通信管理者には、防災担当課長をもつて充てる。

(通信取扱責任者等)

第4条 無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者には、防災事務担当課の職員のうちから通信管理者が指名する者をもつて充て、通信取扱者には、無線従事者の資格を有する職員のうちから通信管理者が指名する者をもつて充てる。

3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信取扱者を指揮する。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、当該無線局の操作等を行う。

(通信の原則)

第5条 通信は、これを乱用してはならない。

2 通信は、できる限り簡潔でなければならない。

(秘密の保持)

第6条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運用時間等)

第7条 無線局の運用時間は、常時とし、職員の配置は執務時間内とする。ただし、通信管理者が特に命ずる場合はこの限りでない。

(通信の統制)

第8条 通信管理者は、災害が発生し若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。

(待機命令)

第9条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は必要な職員を待機させ、通信の確保に必要な処置を講ずるものとする。

(無線局の管理)

第10条 通信管理者は、常に無線局の運用状況及び通信設備の状況等をは握し、無線局の機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、通信設備等を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障を生じたときは、すみやかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、通信の方法、運用等について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市防災行政用無線局の管理運営に関する規則

昭和56年2月18日 規則第1号

(昭和56年2月18日施行)