○見附市監査委員事務局処務規程

昭和39年6月2日

監査委員告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、見附市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長(以下「局長」という。)

書記

2 書記の職名は、次のとおりとする。

総括主査、主査、主任、主事、主事補

3 事務局に必要により、参事を置くことができる。

(職務権限)

第3条 局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は上司の命を受け事務に従事する。

3 参事は上司の命を受け、その命に係る事務を処理する。

(職務代理)

第4条 局長に事故あるときは、予め指定された職員がその職務を代理する。

(局長の専決事項)

第5条 次の事項は局長において専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、旅行および除服出仕に関すること。

(3) 監査資料等の収集及び作製に関すること。

(4) 局又は局長名をもつてする文書の往復に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務局職員の任免、分限、給与その他事務の処理および職員の服務については、見附市役所の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日にさかのぼり適用する。

(昭和46年監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年監査告示第18号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年監査告示第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年監査告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

見附市監査委員事務局処務規程

昭和39年6月2日 監査委員告示第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年6月2日 監査委員告示第2号
昭和46年4月1日 監査委員告示第1号
昭和48年4月2日 監査委員告示第1号
昭和59年3月27日 監査委員告示第18号
平成16年3月19日 監査委員告示第1号
平成23年3月3日 監査委員告示第1号