○個人演説会等における施設設備の程度および納付すべき費用の額

昭和61年10月15日

告示第43号

公職選挙法施行令第119条第2項及び第121条第1項の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な設備の程度その他必要な事項及びその公営のために納付すべき費用の額を次のとおり定めた。

施設の名称

設備をする箇所

面積

平方米

設備の程度

納付すべき費用の額

照明

演壇

聴衆席

準備又は後かたづけの人夫

その他

平日昼間

休日及び夜間並びに土曜日の午後

上北谷地域開発センター

大集会室

89

蛍光灯

40W

26個

卓子1個

水差一式

46

2

1 弁士控室を用意する(机、椅子等必要数を含む)

5,308

21,333

備考

昼間は、午前9時から午後5時までとし、夜間は、午後5時から午後10時までとする。

・土曜日の午後とは、午後0時30分以降をいう。

(平成8年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

個人演説会等における施設設備の程度および納付すべき費用の額

昭和61年10月15日 告示第43号

(平成8年5月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和61年10月15日 告示第43号
平成2年5月2日 告示第14号
平成4年6月23日 告示第19号
平成8年4月5日 告示第18号
平成8年5月20日 告示第28号