○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年6月22日

選管告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年見附市条例第23号。以下「自動車条例」という。)第2条又は見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年見附市条例第22号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、見附市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づいて作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第4号様式及び第5号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては、第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあつては第2条第2項の確認書)を添えて、見附市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。

この規程は、この規定の公布の日から適用する。

(平成10年選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年見附市条例第19号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される任期満了による選挙から適用する。

(令和4年選管告示第43号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。

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見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作…

平成6年6月22日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年9月16日施行)