○見附市議会議員及び見附市長の選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和57年7月9日

選管告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市議会議員及び見附市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年見附市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の規格等)

第2条 条例第2条の規定による掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 掲示場の掲示面は、あらかじめ見附市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数の区画とし、それぞれの区画を明瞭に区分するとともに標題側から上下の順に一連の区画番号を記載するものとする。

(掲示場の設置期間)

第3条 掲示場は、選挙の告示の日から選挙の期日まで設置するものとする。

(ポスター掲示の手続)

第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは、関係候補者に通知するものとする。

2 候補者の死亡等により、候補者でなくなつた者の掲示にかかるポスターは、委員会において、すみやかに撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場が破損したことを知つたときは、直ちにこれを補修するとともに、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととした場合及び条例第3条の規定により掲示場の総数を減ずることとした場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される任期満了による選挙から適用する。

画像

見附市議会議員及び見附市長の選挙ポスター掲示場設置に関する規程

昭和57年7月9日 選挙管理委員会告示第17号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年7月9日 選挙管理委員会告示第17号
令和4年3月16日 選挙管理委員会告示第5号