○選挙人名簿の登録のための調査整理事務処理要綱

昭和44年9月5日

選管告示第21号

(趣旨)

第1条 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第10条の規定に基づき、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を選挙人名簿に登録するための調査・整理を行なうときは、この要綱の定めるところによる。

(調査の対象)

第2条 選挙人名簿に登録するための調査・整理は、次の各項に掲げる者について行なうものとする。

1 年令満20年以上の者で新たに住民基本台帳に記録されてから3ヵ月を経過している者

2 引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されている者で新たに年令満20年に達した者

(調査の方法および時期)

第3条 調査の方法等は、次の各項の区分に従つて行なうものとする。

選挙管理委員会が必要と認めるときは、あわせて実態調査を行なうものとする。

1 前条第1項に掲げる者

(1) 住民基本台帳法第15条第2項の規定による市長からの通知に基づいて調査を行なう。

(2) 前号による市長からの通知を転入届月日(住民票の職権記載が行なわれたときは、当該住民票が作成された日)順に整理のうえ1ヵ月分をまとめて保管する。

(3) 前号に基づいて保管したもののなかから毎月1日現在において転入届の行なわれた日(住民票の職権記載が行なわれたときは、当該住民票が作成された日)から3ヵ月以上経過している者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳との照合を行ない、引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されているかどうか調査する。

2 前条第2項に掲げる者

(1) 公職選挙法施行令第11条の規定により毎年9月1日現在で調査して作成する。年令満19年の者のカードに基づいて調査を行なう。

(2) 9月1日現在において年令満19年の者について住民基本台帳法第15条第2項の規定による市長からの通知があつた場合は、直ちに前号のカードに加除もしくは、加筆・修正等の整理を行なう。

(3) 前号に基づいて整理されたもののなかから毎月1日現在で新たに年齢満20年に達した者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳との照合を行ない、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されているかどうか調査する。

(整理の方法および時期)

第4条 整理の方法等は次により行なうものとする。

1 前条の規定により調査した者について被登録資格を有する者として確認された者について毎月10日までにカードを作成し、投票区別・五十音順に整理保管する。

2 前項の規定により保管されたカードに記録されている者について住民基本台帳法第15条第2項の規定による市長からの通知があつたときは直ちに加除もしくは加筆・修正等の整理を行なう。

3 公職選挙法第11条第1項または第2項の規定により選挙権を有しない者については、本籍地市町村長からの通知(公職選挙法第11条第3項)または、他市町村長からの通知(公職選挙法施行令第1条)もしくはその他の方法によりその旨を知つたときは、直ちに第1項の規定により作成されたカードに表示を行ない復権するまで別に保管する。

(補則)

第5条 前記に定めるもののほか事務処理に必要な事項は、選挙管理委員会において別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。

選挙人名簿の登録のための調査整理事務処理要綱

昭和44年9月5日 選挙管理委員会告示第21号

(昭和44年9月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和44年9月5日 選挙管理委員会告示第21号