○見附市公職選挙法等執行規程

昭和36年7月13日

選管告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自動車及び拡声機にする表示(第3条―第7条)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第7条の2―第7条の7)

第3章 削除

第4章 標旗及び腕章(第13条―第15条)

第5章 選挙運動用ビラの証紙(第16条―第19条)

第6章 投票記載所の氏名等の掲示(第20条―第21条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第22条―第25条)

第8章 個人演説会等(第26条―第39条)

第9章 政党その他の政治団体の政治活動(第40条―第53条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法施行令(昭和25年政令第89号)並びにその他の法令の規定に基づいて、見附市選挙管理委員会が執行する事務につき必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 市委員会 見附市選挙管理委員会をいう。

第2章 自動車及び拡声機にする表示

(本章の適用範囲)

第3条 市議会議員、市長の選挙における候補者が、法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示については、本章の定めるところによる。

(表示板の様式)

第4条 表示は、市委員会が交付する別記第1号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付及び返付)

第5条 表示板は、立候補の届出があつた後直ちに交付する。

2 表示板は、選挙終了後直ちに市委員会に返さなければならない。

(表示板の掲示個所)

第6条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて別記第1号様式の2により、市委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したためその再交付を申請する場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(本章の適用範囲)

第7条の2 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第17項の規定による表示については、本章の定めるところによる。

(表示板の様式)

第7条の3 令第110条の5第4項の規定による証票は、市委員会が交付する別記第1号様式の3の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付申請)

第7条の4 前条の表示板の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては別記第1号様式の4の表示板交付申請書を、後援団体にあつては別記第1号様式の5の表示板交付申請書を市委員会に提出しなければならない。

(表示板の交付)

第7条の5 市委員会は、前条の表示板交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に表示板を交付する。

(表示板の再交付の手続)

第7条の6 表示板を紛失した場合若しくは破損した場合又は市委員会が必要と認め指示した場合は、表示板の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により表示板の再交付を受けようとする場合は、別記第1号様式の6の表示板再交付申請書を市委員会に提出しなければならない。

3 表示板を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときには、すでに交付を受けた表示板を市委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条の7 表示板の交付を受けた者が、他の選挙に係る表示板の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなつた場合においては、すでに交付を受けた表示板を市委員会に返さなければならない。

第3章 削除

第8条から第12条まで 削除

第4章 標旗及び腕章

(本章の適用範囲)

第13条 市議会議員、市長の選挙において法第164条の5第3項(街頭演説)の規定により交付する標旗及び選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項(自動車等の乗車制限)の規定により着ける腕章並びに街頭演説において選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)の規定により着ける腕章については、本章の定めるところによる。

(標旗及び腕章の様式)

第14条 市委員会が交付する標旗は、別記第4号様式による。

2 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着ける腕章は、市委員会が交付する別記第5号様式の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事する者が着ける腕章は、市委員会が交付する別記第6号様式の腕章を用いなければならない。

(標旗並びに腕章の交付、返付及び再交付)

第15条 第5条(表示板の交付及び返付)及び第7条(表示板の再交付)の規定は、標旗並びに腕章の交付、返付及び再交付について準用する。

第5章 選挙運動用ビラの証紙

(本章の適用範囲)

第16条 市議会議員、市長の選挙において法第142条第7項の規定によつて市委員会が行なう証紙の交付については、本章の定めるところによる。

(ビラ証紙交付票)

第17条 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、市委員会から別記第6号様式の2の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(ビラの証紙の交付)

第18条 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、前条のビラ証紙交付票を提出しなければならない。この場合において、当該ビラの見本を添えて、市委員会に提出しなければならない。

2 ビラの証紙の交付は、ビラ証紙交付票1枚につき、市議会議員にあっては4,000枚以内とし、市長にあっては16,000枚以内とする。

3 ビラの証紙の交付を受けた者は、その交付を受けたビラの証紙が市議会議員にあっては4,000枚に、市長にあっては16,000枚に達したときは、そのビラ証紙交付票を市委員会に返さなければならない。

4 交付するビラの証紙が市議会議員にあっては4,000枚に、市長にあっては16,000枚に達しないときは、市委員会においてビラ証紙交付票に交付したビラの証紙の枚数を記入し、提出者に返すものとする。

(ビラの証紙の様式)

第19条 ビラの証紙は、別記第6号様式の3による。

第6章 投票記載所の氏名等の掲示

(掲示の場所)

第20条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定によりしなければならない候補者の氏名等(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等の名称等)の掲示(以下「掲示」という。)をする場所は、投票を記載する際容易に見ることができるような箇所とする。

(掲示の形体)

第21条 掲示は、別記第7号様式により紙を用い、候補者の氏名及び党派別を選挙人が一見してわかるような方法で記載するものとする。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第22条 法第189条の規定によつて市委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項(報告書の保存)の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第23条 報告書は、市委員会の指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第24条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第25条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

第8章 個人演説会等

(本章の適用範囲)

第26条 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び議会の議員並びに農業委員会の委員の選挙における個人演説会等の開催の手続きについては、法令に定めあるもののほか本章の定めるところによる。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知及び様式)

第27条 (農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)において準用する場合を含む。以下同じ。)第115条の規定による通知は、別記第8号様式により通知する。

(開催申出の競合によるくじの立会)

第28条 候補者又はその代理人は、令第113条(個人演説会等の開催の申出の競合)に規定するくじに立ち会うことができる。

2 候補者の代理人である者が、前項のくじに立会しようとするときは、その代理人であることを証する書面を市委員会に提示しなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第29条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による通知は、別記第9号様式によらなければならない。

第30条 削除

(個人演説会等の費用の納付)

第31条 候補者は、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による無料使用の場合のほか、個人演説会等を開催しようとするときは、前条の申請書の提出と同時に管理者の定める費用を納付しなければならない。

2 農業委員会の選挙による委員の候補者にあつては、第29条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による通知を受けたときにおいて管理者の定める費用を納付しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備)

第32条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定により管理者において行う設備(農業委員会の選挙による委員の選挙の場合を除く。)のほか、同条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を付加しようとするときは、令第112条第1項(個人演説会等開催の申出)の規定による文書の余白にその旨を記載してあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の中止)

第33条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定による申出をなした候補者又は第31条(個人演説会等の費用の納付)第2項の規定により費用を納付した農業委員会の選挙による委員の候補者において、当該施設を使用しなくなつたときは、その旨を直ちに管理者に申し出なければならない。

(個人演説会等の実施時間及び時刻)

第34条 令第112条(個人演説会等開催の申出)第3項の規定による1回の施設の使用時間は5時間以内とし、午後10時から翌日の午前9時までにわたつてはならない。

(施設使用者に対する火災予防等の処置の要求)

第35条 施設の管理者は、その施設の使用に際し、火災予防、危害又は損傷を防止するため入場人員を制限し、又は使用者をして必要な設備をさせることができる。

(使用許可の取消し)

第36条 施設及び施設の設備使用の許可を受けた者が、本章に定める規定に違反したときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(施設及び設備の準備並びに引渡書様式)

第37条 施設及び施設の設備使用の許可を受けた者は、その施設の公営に係るものを除き、使用許可の時間内に使用の準備及びあとかたづけをしなければならない。

2 あとかたづけを終つたときは、別記第11号様式の引渡書によりその施設及び設備を管理者又はその代理人に引渡さなければならない。

(施設又は設備を損傷したときの処理)

第38条 候補者が個人演説会等の施設又は設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び損傷の程度を、前条に規定する引渡書に明記して引渡さなければならない。

2 前項の場合においては、設備の損害賠償又は原状回復は管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(受理簿の保存及び様式)

第39条 施設の管理者は、第27条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知及び様式)の規定による通知を受理したとき、又は第31条(個人演説会等の費用の納付)の規定による費用の納付を受けたときは、別記第12号様式による受理簿に該当事項を記載しなければならない。

2 前項の受理簿は、施設の設備使用に関するその他の書類とともに当該管理者において議員、長及び委員の任期間保存しなければならない。

第9章 政党その他の政治団体の政治活動

(本章の適用範囲)

第40条 政党その他の政治団体が市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により交付を受ける確認書及び法第201条の11第3項の規定により、自動車にする表示及び法第201条の14の規定による機関紙誌の届出並びに法第201条の11第4項の規定により市委員会が行うポスターの検印については、本章の定めるところによる。

(確認書の交付申請)

第41条 法第201条の9第3項の規定により、確認書の交付を受けようとする政党その他の団体は、政治団体確認申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあつては、書類の添付を必要としない。

(1) 綱領又は規約その他これに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写

(確認書の交付)

第42条 市委員会は、政治団体確認申請書に記載された候補者が当該団体の所属候補者又は支援候補者であることを確認したときは、別記第13号様式による確認書を交付する。

(政談演説会の開催届書の様式)

第42条の2 令第129条の5第2項の規定による届書の様式は、別記第13号様式の2によりしなければならない。

(表示板の様式)

第43条 法第201条の11第3項の規定により自動車にする表示は、市委員会が交付する別記第14号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第44条 表示板は、第42条(確認書の交付)の規定により確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示個所)

第45条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第46条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定により申請した者から市委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板を破損したためその再交付を申請する場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第47条 表示板は、選挙終了後速やかに市委員会に返さなければならない。

(機関紙誌の届出)

第48条 法第201条の15の規定により、政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、別記第15号様式に準ずる届出書に最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、その発行後ただちに1部を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の規定により機関紙誌の届出を受理したときは、別記第16号様式による受理書を交付する。

(検印又は証紙による方法の採用)

第49条 法第201条の11第4項の規定によるポスターは、市委員会が定めるところにより、検印を受け又は証紙をはらなければならない。

(検印の様式)

第49条の2 法第201条の11第4項の規定により市委員会が行う検印には、別記第2号様式によつて作成した印を用いる。

(検印の方法)

第50条 法第201条の11第4項の規定によつて、市委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、市委員会が交付する別記第17号様式の検印票を提出しなければならない。

2 検印は、検印票1枚につき法第201条の9第1項第4号に規定する制限枚数以内のポスターについて行う。

3 検印を受ける者は、検印票1枚につき検印を受けたポスターの数が制限枚数に達しないが不要となつたときに、その検印票を市委員会に返さなければならない。

4 検印したポスターの数が制限枚数に達しないときは、検印責任者において検印したポスターの枚数を記入し、かつ、市委員会の印をおして提出者に返付するものとする。

(検印票の交付)

第51条 第44条(表示板の交付)及び第46条(表示板の再交付)の規定は、検印票の交付及び再交付について準用する。

2 前項において準用する第44条及び第46条の規定によつて検印票の交付及び再交付を受けた政党その他の政治団体は、検印票に当該団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者が署名捺印しなければならない。

(証紙の交付)

第51条の2 第50条(検印の方法)及び前条(検印票の交付)の規定は、証紙の交付の場合に準用する。この場合において、「検印票」とあるのは「証紙交付票」と、「検印」とあるのは「証紙の交付」と読み替えるものとする。

2 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、証紙交付票に証紙をはるべきポスターの見本1枚を添えて市委員会に提出しなければならない。

(証紙の様式)

第51条の3 市委員会が交付する証紙は、別記第17号様式の2によるものとする。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第52条 法第201条の11第8項の規定により確認団体(法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会の交付する別記第13号様式の3による証紙によらなければならない。この場合において証紙は、立札及び看板の類の見やすいところにはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届後に当該確認団体の申請により、5枚を交付する。

3 前項の申請は、別記第13号様式の4によりしなければならない。

(ビラの届出)

第53条 法第201条の9第1項第6号に規定するビラの頒布の届出は、別記第18号様式によらなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

1 この規程は、昭和36年7月13日から施行する。

(昭和37年選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和57年選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第65号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

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別記第3号様式及び別記第3号様式の2 削除

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別記第10号様式 削除

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見附市公職選挙法等執行規程

昭和36年7月13日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和36年7月13日 選挙管理委員会告示第2号
昭和37年10月8日 選挙管理委員会告示第21号
昭和44年11月20日 選挙管理委員会告示第27号
昭和45年10月1日 選挙管理委員会告示第15号
昭和49年9月17日 選挙管理委員会告示第37号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第25号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第1号
昭和57年9月11日 選挙管理委員会告示第21号
昭和57年9月17日 選挙管理委員会告示第22号
昭和59年6月5日 選挙管理委員会告示第4号
平成4年5月14日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年7月2日 選挙管理委員会告示第22号
平成10年11月10日 選挙管理委員会告示第65号
平成24年2月14日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年11月25日 選挙管理委員会告示第30号
令和4年9月16日 選挙管理委員会告示第42号