○見附市議会傍聴規則

昭和61年3月10日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び見附市議会委員会条例(昭和31年見附市条例第19号)第19条第3項の規定に基づき、見附市議会の本会議、委員会及び議員協議会等(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴できる者は、あらかじめ議長(委員会にあつては、委員長。以下同じ。)の許可を受けた報道関係者に限る。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その団体の名称、代表者又は責任者の氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者であらかじめ議長の許可を受けた者は、前2項の規定にかかわらず傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、本会議にあつては57人、委員会にあつては5人とし、議員協議会及び会派代表者会議については別に定める。ただし、議長が必要と認めたときは、定員を変更し、又は人員を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(4) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場及び委員会の会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語を慎み、大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(3) 携帯電話、音響装置類その他により騒音又は閃光を発する行為をしないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場及び委員会の会議室の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(録音の禁止)

第8条 傍聴人は、本会議以外の会議の傍聴席において録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

2 議員協議会及び会派代表者会議については、別に定める。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 見附市議会傍聴人取締規則(昭和31年見附市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

見附市議会傍聴規則

昭和61年3月10日 議会規則第1号

(平成22年4月1日施行)