○見附市議会定例会条例

昭和31年9月5日

条例第18号

見附市議会の定例会は、毎年4回これを開く。

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 従前の見附市議会定例会条例(昭和28年3月20日公布)は、これを廃止する。

3 昭和31年において従前の条例の規定によりすでに開会された定例会の回数は、この条例の規定によつて開会された定例会の回数とする。

見附市議会定例会条例

昭和31年9月5日 条例第18号

(昭和31年9月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月5日 条例第18号