○見附市国際交流及び国際協力ほう賞要綱

昭和63年4月26日

告示第8号

わが国の産業、経済、文化の発展に伴い、国際的感覚と世界的視野に立つた国民の育成が期待されていることに鑑み、市民一般が国際交流及び国際協力の重要性を認識し、国際的文化の向上発展に努めるよう奨励し、以つて国際理解の高揚に寄与することを理念として、見附市国際交流及び国際協力ほう賞要綱を定める。

(目的)

第1条 この要綱は、市長が市民(見附市出身の者及び見附高等学校の生徒を含む。)で国際交流及び国際協力について市民一般の模範として推奨するにふさわしい行為又は功績のある者をほう賞するために必要な事項を定めることを日的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、個人又は団体で、国又は公共団体等が実施する国際交流及び国際協力等の事業に率先して参加する者及び国際理解のために積極的に協力援助を行い、市長がほう賞に値すると認める者に対して行う。

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、ほう賞金とし、額については、市長がその都度定める。ただし、市長が必要と認めるときは、表彰状を添えて行うことができる。

2 ほう賞は、必要あるとき、その都度行うものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、ほう賞に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市国際交流及び国際協力ほう賞要綱

昭和63年4月26日 告示第8号

(昭和63年4月26日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和63年4月26日 告示第8号