○見附市役所位置条例

昭和28年10月2日

公布

第1条 見附市役所を次の位置に置く。

見附市昭和町2丁目1番1号

この条例は、昭和28年11月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年見附市規則第13号で昭和55年8月4日から施行)

見附市役所位置条例

昭和28年10月2日 種別なし

(昭和53年8月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和28年10月2日 種別なし
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和53年8月30日 条例第29号